当番弁護士についてお聞きしたい。

脅迫罪で逮捕、勾留され、略式命令になりました。
逮捕、勾留後に国選の弁護士についてもらいました。
しかし、疑問なことがあります。
逮捕され勾留される前に
無料で接見できる当番弁護士という制度があることを知りませんでした。
さらに、当番弁護士に国選弁護人をお願い出来ることも知りませんでした。
これは警察の説明不足ではないでしょうか?

逮捕され勾留される間に当番弁護士が来てくれることを知りませんでした。
また、当番弁護士にそのまま国選弁護士になってもらうことはよくありますか?
その場合、勾留が決定したその日または次の日に面会に来てくれますか?

また、昔は脅迫罪で逮捕、勾留された場合では国選弁護士が付かなかったらしいですが、いつから付くようになりましたか。

勾留が決定したその日または次の日に面会に来てくれますか?
→弁護士会でも、選任後は速やかに接見することが求められているため、勾留が決定して国選弁護人に選任された場合、当日または翌日(遅くともその翌日)に接見に来るのことが多いとは思われます。

昔は脅迫罪で逮捕、勾留された場合では国選弁護士が付かなかったらしいですが、いつから付くようになりましたか。
→ご指摘の通り、かつては脅迫罪のような比較的軽い罪名では、起訴される前の「被疑者段階」で国選弁護人は付きませんでした。
2006年まで: 勾留段階での国選弁護制度自体が存在しませんでした。
2006年〜2018年: 制度は開始されましたが、対象は「死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮」にあたる重い罪に限られていました。
2018年(平成30年)6月1日以降: 法改正により、勾留状が発せられたすべての事件が対象となりました。これにより、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)でも勾留されれば国選弁護人が付くようになりました。