当番弁護士について。警察の説明について。
脅迫罪で逮捕、勾留され、略式命令になりました。
逮捕、勾留後に国選の弁護士についてもらいました。
しかし、疑問なことがあります。
逮捕され勾留される前に
無料で接見できる当番弁護士という制度があることを知りませんでした。
さらに、当番弁護士に国選弁護人をお願い出来ることも知りませんでした。
これは警察の説明不足ではないでしょうか?
逮捕され勾留される間に当番弁護士が来てくれることを知りませんでした。
また、当番弁護士にそのまま国選弁護士になってもらうことはよくありますか?
その場合(そのまま国選弁護士になった場合)、勾留が決定したその日または次の日に面会に来てくれますか?
また、当番弁護士は国選同様ランダムですか?
ご質問者様のご報告のとおりですと、明らかに警察の説明不足です。ちなみに、当番弁護士で出動した弁護士が、その後国選弁護人に就任することは、ままあります(もちろん、被疑者の希望があることが前提です。)。
勾留決定日に国選弁護人に選任されますので、当日か翌日には接見に来てくれるでしょう。
当番弁護士は、その日の担当弁護士が出動することになりますので、ランダムです。
国選弁護人に選任されますので、当日か翌日には接見に来てくれるでしょう。
とのことですが、それは当番弁護士と同じ人が国選弁護士になっても変わりませんか?
また、警察の説明では当番弁護士を接見させることはできるが、その当番弁護士を雇うにはお金がかかるという説明しかなく、
当番弁護士と国選弁護士を同じにすることができるという説明はありませんでした。
お金がかかるいわゆる私選契約を結ばなくてはいけないという意味です。
警察の説明も間違いではなく、むしろ正確な気がします。逮捕後勾留決定までの数時間のために私選の契約を締結し、国選弁護人に選任されたら、私選を辞任するという方法が推奨されているからです。
ただ、実際は、同じ弁護士に依頼したいとの希望を出しておけば、当該弁護士が法テラスに要望書を提出することによって国選弁護人に選任される運用がなされています。下手にお金をかけるよりは、数時間のために私選の契約を締結することはあまり意味がないようにも思えます(私見。弁護士会は上記方法を推奨しています。)。
警察の説明では
当番弁護士を後に国選弁護士として依頼することできるという説明はありませんでしたが、
これは別に普通ですか?
また、当番弁護士から国選弁護士になるのと
当番弁護士に来てもらわず、勾留決定してから国選弁護士になるのではどちらの方が多いですか?
当番弁護士がそのまま国選弁護人に選任されることの方が多くないのかもしれません(被疑者によほど気に入られない限り)。あくまでも「当番」は「当番」であり、その当番弁護士も「勾留が決定したら、別の国選弁護人が選任されるので、しばらくお待ちください。」などと説明することも多いかもしれません。
ちなみに、当番弁護士の説明を受けた被疑者のほとんどが当番弁護士を依頼すると思います。
私は当番弁護士の説明を聞きましたが、
資力がありませんでしたので、無料でできる国選弁護士をお願いしました。
当番弁護士に接見してもらっても雇えないので意味ないと思いしませんでした。
当番弁護士と同じ人が国選弁護士にできると知っていたら接見はしてもらっていたと思います。
やはり、その方がスムーズで示談交渉や不起訴に向けた活動がやりやすいですよね。
率直にご返信ください。
追記。
当番弁護士と国選弁護士はどちらの方が優秀だったり、経験が深いとかそのようなことはありますか?
これまでのやり取りから「逮捕され勾留される間に当番弁護士が来てくれることを知りませんでした。」の部分は誤りということでよろしいでしょうか。
そのうえで、「当番弁護士と同じ人が国選弁護士にできると知っていたら」と言っておられますが、このことは警察は説明しませんし、その義務もありません。警察は「1回だけ無料で弁護士を呼べるよ」という当番弁護士の存在を説明すれば足りるのです。
「当番弁護士と同じ人が国選弁護士にできると知っていたら」の部分は、当番弁護士が被疑者に説明する事項です。
回答が長くなりましたので、これを最後とさせていただきます。
いえ、違います。
当番弁護士に接見はしてもらえるが
その弁護士にお願いする場合は私選契約をしなくてはいけないという説明でした。
当番弁護士と同じ人を国選弁護士にすることもできる、そのようなケースもあるという説明は警察からはありませんでした。
私選契約、すなわち金銭が発生しますよという意味です
1回だけ無料で弁護士を呼べるよ、しかしその弁護士に弁護を依頼するなら、必ず私選契約をしなくてはいけないよという説明でした。
どうか最後にこちらにご返信ください。
1回だけ無料で弁護士を呼べるよ、⇒正しい
しかしその弁護士に弁護を依頼するなら、必ず私選契約をしなくてはいけないよ⇒「必ず」が誤り。「必ず」の部分は、2番目の回答ですでに回答済みです。あくまでも弁護士会の推奨する方法にすぎません。