私から詐欺被害にあったから裁判をする友人。しかし私には身に覚えがありません。
その着信画面には何の意味もありませんし、訴状の送達も裁判所の処理状況によりますので、何を根拠に来週の火曜日に届くと言っているのか疑問です。 相手方の対応については、別途、開示請求などの対応を考えてみてもよいかもしれません。
その着信画面には何の意味もありませんし、訴状の送達も裁判所の処理状況によりますので、何を根拠に来週の火曜日に届くと言っているのか疑問です。 相手方の対応については、別途、開示請求などの対応を考えてみてもよいかもしれません。
法律や条例違反というのは基本的に刑事責任の話になります。 今回のケースは、在学契約の解除に関するものですが、 サービスの性質上、契約書に明記をしていなかったとしても、 社会通念上、飲酒をして受講すべきでないことは当然であり、 注意を...
ご相談概要を繰り返し確認しましたが、 ご趣旨がよくわかりません。 もう一度整理をしてご質問なさってみてください。
その費用設定だと、弁護士に依頼することは難しいので、 弁護士には相談だけすることにして 男の自作自演だということで警察に相談されればいいんじゃないですか。
ご相談内容を拝見する限り、刑事事件化する可能性は低いかと思われます。ご安心いただいて大丈夫でしょう。
電子データは「財物(有体物)」でなく、窃盗の客体にそもそもならないです。悪質な嘘です(例外として「電気」のみ対象となる。)。 怖がらせて連絡取らせて払わせる手口ですので、実際に書類でも送られてこない限り無視するのが正解です。 (窃...
ただの詐欺です。情報を入力してしまうと、ほかの詐欺にも情報が流出します。情報弱者のリストに入れられ、裏でカモ扱いを受けます。やってはいけません。
密室での出来事であり、認識の食い違いなど悩ましい点もありますが、双方に示談の意向があるのであれば、示談後に問題を残さない内容でしっかりと示談しておく必要があると思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいように思います。
この場合であれば、もしなにかしらの話し合いが起こったとしても、折半ぐらいなのでしょうか。 それ以上の請求をされた場合は違法に当たるのでしょうか。 →法的な責任としては原則としては折半程度です。もっともそれ以上請求されたからといって直ち...
・「訴える事が無い場合でも弁護士をつけて、連絡等のやり取りをして頂くことは可能か」 ⇒依頼自体は可能です。ですが依頼内容を工夫する必要があります(期間を区切るなど) ・「報酬金などが発生することは無いが、その場合でも弁護士を付けるこ...
起訴されません。「住所の虚偽があった場合は詐欺罪」云々とありますが、詐欺罪にはなりません。 一切かかわらないことが一番です。
一般論になりますが、お答えします。 例えば、通常の交際中に食事をおごって貰ったり、プレゼントを貰ったりした場合、基本的には贈与だと考えられ、返す必要はありません。 ただし個別具体的な事情によっては、返す必要があることもあります。 例え...
想像ですが、あなたが組合に、調査票一任の話をしたかどうか、 確認したかったのでしょうかね。 相手も自分の行動が限度を超えていることに、そろそろ気づき、 電話はなくなるでしょう。 あまりうるさいようなら、弁護士から通知してもらいましょう。
私たちは、いきなり裁判になることを避けるために話し合いの場を設けていただけると思っていたのですが、それが出来ないとなると、裁判を申し立てなければならないということになるのでしょうか。 →さすがに手続きができないことはないと思いますの...
具体的にどのような形で弁護士を立てるのかにもよりますが、公開相談の場では具体的な事情の確認等ができないため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。 弁護士については、ココナラに登録されている弁護士でも構いませんし、ネットで検索...
・「私が証拠を持っているかとの事でしょうか?」 その通りです。 証拠がないとご自身の主張が認められないというだけでなく、 相手方からの責任追及に対する防御ができなくなってしまいますので。 ・「弁護士名」 下記でご確認ください。 た...
DMなどで性的な会話をしていたことがあるとありますが、 このDMの相手は、金銭要求をしているユーザーでしょうか?
繰り返しになりますが、 請求をするかしないかは相手方次第です。 また、契約内容を確認していませんが、 「未然に防ぐ」というのはよくわかりません。 相手方主張通りであれば、既に遅延損害金は発生してます。 条例違反等で、契約が無効であれ...
名誉棄損で言う誹謗中傷にはあたりません。
録音して、警察に持って行くといいでしょう。 事件性があれば、警察が捜査してくれるでしょう。 警察が動けば、被害は止むでしょう。
受注から発送までの記録をご確認されるべきでしょう。 追跡は期限が切れていて無理だとしても、 発送したのであれば、帳簿等で最低限の確認はできるはずです。 その上で、相手方からの聞き取りを行い、対応を検討されるべきです。
契約書とこれまでのコンサルの内容、ついていけなくなった事情を、トータルに みて判断する必要があります。 消費者センターが対応が難しいと判断した理由も聞く必要があります。 直接弁護士に持ち込む必要があるでしょう。
相談者の方のお立場がよくわかりませんが、 「勤務先」とあるので従業員ということで回答します。 対応策としては、まず勤務先に相談をし、対応を求めることになるかと思います。 雇用主側は、従業員の安全に配慮する義務がありますので。 また、...
特に、詐欺罪になるような事情はなさそうです。2週間届かなければ云々というのも本当に警察が言ったかどうか疑わしいです。相手が申し出ても、警察も取り合わないと思いますが、万一捜査が始まっても、事情をきちんと説明すれば罰せられることはないで...
値段が高額でとても泣き寝入りできる金額ではないのですが、本当に口コミに事実を書いたら刑事告訴に値する営業妨害になるのでしょうか。 →業務妨害には偽計業務妨害と威力業務妨害がありますが、前者は虚偽の内容が必要であり、後者は脅すような内...
脅迫となる可能性はあり得ますが、相手からの連絡が止んでいる状況ですと、現時点で警察が動くという可能性は低いかと思われます。 もし連絡が再開した場合や、弁護士から連絡が来た場合には、弁護士を立てて対応することも考える必要があるでしょう...
現状は対応しない方向で問題ないかと思われます。 実際に弁護士や裁判所等から書面が届いた場合はその対応をする必要が出てきますので弁護士に相談されると良いでしょう。
お話いただいた風俗店の営業形態やキャンセルポリシー等がわからないため、あくまで一般論になることをご理解ください。 [質問1] この行為は契約不履行に該当しますか? 【回答】 理屈としては、該当し得ると思います。 一般的に契約は申込...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の抱かれている疑問はごもっともだと思います。 まず、入園当初に約束されたサービスが提供されないことについては、スクール側の債務不履行に当たる可能性があります。 その場合は、契約を解除したり、...
問題がありそうな契約ですね。 薬機法の問題と、消費者契約法ですね。 まずは、消費者センターに行って相談するといいでしょう。 弁護士案件と指示されたら、資料持参で、弁護士直相談を するといいでしょう。