紛議調停は、弁護士の解任後に申し立てることは可能でしょうか。

紛議調停は、弁護士の解任後に申し立てることは可能でしょうか。
次の期日が迫っているので、現弁護士を解任し、後任の弁護士の方にすぐに引き継ぎをお願いしたいです。
そのため、現弁護士の所属する弁護士会に、解任後の紛議調停申し立ては可能ですか?とお電話にて確認したところ、事務局の方しかおらず、明確な回答は出来ませんとのことでした。
着手金の返還を求めて紛議調停を申し立てたいと思っています。それが開催されるかどうかは内容次第ということは重々承知をしているのですが、申し立て自体は解任後でも可能でしょうか。

着手金の返還を求めて紛議調停を申し立てたいと思っています。それが開催されるかどうかは内容次第ということは重々承知をしているのですが、申し立て自体は解任後でも可能でしょうか。

→着手金返金は解任後に問題になることが多いですので、一般的には解任後でも申立ては可能かと思われます。ただ、手続きについては各弁護士会で異なることがありますので、弁護士会の事務局の方によくご確認ください。

倉田先生
ご回答いただき、ありがとうございました。弁護士会の方にもハッキリと答えを仰っていただけず、何故なのか疑問です。
弁護士会は、出来る限り紛議調停自体を避けたいとお考えなのかもしれませんが、私たちは、いきなり裁判になることを避けるために話し合いの場を設けていただけると思っていたのですが、それが出来ないとなると、裁判を申し立てなければならないということになるのでしょうか。

私たちは、いきなり裁判になることを避けるために話し合いの場を設けていただけると思っていたのですが、それが出来ないとなると、裁判を申し立てなければならないということになるのでしょうか。

→さすがに手続きができないことはないと思いますので、もう一度お問い合わせされてみてください。

倉田先生
そうですよね、もう一度問い合わせてみます!ありがとうございました。