副業詐欺にクレジットカード情報を入力してしまいました
カードの決済自体が済んでいるのでしたら、利用停止にしてもカード番号を変えてもいつか請求は来ます。 これらの対応は不要でした。 ただ、電子書籍を受け取っていない状況でしたら支払わずに済むことが多いです。
カードの決済自体が済んでいるのでしたら、利用停止にしてもカード番号を変えてもいつか請求は来ます。 これらの対応は不要でした。 ただ、電子書籍を受け取っていない状況でしたら支払わずに済むことが多いです。
詳細は割愛しますが、信用情報機関の本人申告制度というものがありますので、インターネット等で内容をご確認のうえ、必要であれば、そのような制度を利用してみるのもいいかもしれません。
詐欺と思ったら支払わないというのは鉄則です。 もし万が一詐欺ではなかった場合には22000円を払うだけですから、あとで判断すればいいだけです。 とりあえず今は払わずに様子を見ましょう。
こんにちは クレジット会社の事情を説明すれば、支払いをせずに済むか、あるいは支払いご返金してもらえる可能性があります。 ご相談されることをおすすめします。
こんにちは 請求に応じる必要はありません。 支払を約束した証拠や、明細があるわけではないのですから、支払う義務など一切ありません。 連絡手段をすべて切って(ブロック、着信拒否など)、没交渉するのが一番良い方法です。
支払う必要はないでしょう。 詐欺とは人の恐怖心や不安を煽ってお金を払わせます。 なにかあればお近くの消費者センターに相談するといいですよ。
最近情報商材を騙った詐欺が流行っています。 詐欺の可能性は高いです。 とりあえずお金を払うのはやめておきましょう。
払わなくていいです。 とにかく無視をしましょう。 払わなければ諦めますし、諦めずに請求をされ続けるとしても無視されていたらどうしようもありません。 詐欺業者はなにかと焦らせてお金を払わせようとします。 気をつけてください。
こんにちは。 おそらく、警察に相談に行ったというのは脅しだと思われます。 本来支払うべき代金の支払いを免れる、あるいは示談金を得るための方策ではないかと思われます。 このような脅しに乗らないためには、まずは相手の脅しに乗らないこと...
契約書や実際の指導状況などを精査しない限り確実なことはいえませんが、 派遣型家庭教師契約は特定商取引法に基づく解約等が可能ですので、 とりあえず一度契約書等を持って弁護士か消費者センターにご相談に行かれてください
こんにちは。 電話の着信拒否をして、先方と一切連絡を取らないようにしてください。 このような副業サイトの場合、商材を買わせて高額な前金を要求するケースが非常に多いです。 このような手口に乗らないことです。
利用規約は相手方が脅しとして一方的に書いていることなので、気にしないようにしてください。 基本的に無視して構わない案件のように思われます 少なくとも、支払う前にきちんと弁護士に相談に行くことをお勧めします
基本的には支払わなくとも構わないような案件だと見受けられますが、具体的にLINEでどのようなやりとりをしたのかなどを見た上での判断となるので、直接弁護士事務所で相談した方がよろしいかと思います。
>使っていない家庭教師のテキスト代も払わなくてはいけませんか? テキスト代の支払先はどこになるのでしょうか。
そうですね。このまま現状維持でよければ放置でもいいんですが、アコムなどから借りてお金を払っているので、支払ったお金を取り戻してアコムなどへの支払に充てたいという場合は、こちらから動く必要があると思います。ご留意ください。
速やかに、今までのやり取りを持って、 ネットではなく面談相談に行ってみるのをお勧めします。 (支払いについては、現状しないでおきましょう。) 一般的な可能性として、50万円支払えという話が詐欺であることも考えられるので、 いままでの...
法的にはおそらく無効もしくは取り消し可能な取引でしょうから、何もしなくても問題ないかと思います。 ただ、実際に、どのような契約になっているかを確認しなければ、はっきりしたことは言えません。 心配でしたらお近くの弁護士に相談されたら良い...
支払う義務はありません。 警察連絡はうそです。 あなたを脅す目的で警察の名前を悪用してるだけです。 一切の連絡を絶つことが、賢明です。
具体的な状況を伺わないと回答が難しいケースかと思います。 該当のサイトや規約の文言を資料として準備した上で、法律相談に行かれることをおすすめします。
貴方に強制的に払わせるには、裁判所を通じた手続きが必要です。その場合、裁判所から書類が届きます。その上で、貴方の言い分を聞いて、和解や判決となります。 実際に裁判所から書類が届いた場合だけは、放置しないで弁護士に相談して下さい。放置す...
振込み前ならまだ間に合います。 電話勧誘販売だと思いますので、契約内容が記載された書面の交付を受けていなれけば(受けていても8日以内であれば)書面又は電子メール等(※電子メール等でのクーリングオフは令和4年6月1日以降の契約のみ)でク...
それであれば、謝罪文の中に損害賠償として金銭を支払う旨を明記し、相手に送付する前に写しを控えておき、謝罪文と現金が相手に届いたことが追跡できる状態にしておくのがよいと考えます。 あまり裁判にまで発展するケースが少ないうえ、汚してしまっ...
1000万円は過大な請求ですので、応じる必要はありません。 契約書に契約違反の場合損害賠償を行うという旨記載されているとのことですが、無効となる可能性があります。 弁護士に相談することをお勧めします。
申し訳ないですが、どれに該当しますかという質問の趣旨が分かりませんでした。例えば、明らかにキーボードを壊したのがあなたではないことを分かっていながら弁償を求めてきた場合には、詐欺罪が成立する余地はあります。 明確な根拠もなくしつこく払...
>担任と友人はどのような罪になりますか? 当時の状況が分かりませんので、断言はできませんが、友人らにも担任にも犯罪は成立しません。
消費者センターの方のおっしゃっていることは正しいです。(14.6%「未満」ではなく「以下」ですが)。 支払はすべきではないと考えます。支払うと「カモリスト」(支払をしてくれる上客のリスト)に載ってしまい、ほかのトラブルに巻き込まれかね...
正確に言うと、5年経って「援用」という意思表示をする必要があります。それまでは「請求」はできてしまいます。裁判も、放置すると時効の意味がなくなりますので、きちんと「援用」の事実を主張して下さい。
ほぼ確実に詐欺です。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
>法的根拠に基づいた賠償請求などをする余地は一定程度ある、ということでしょうか? 賠償請求などをされる余地はあるかと思います。
消費者生活センターのおっしゃっていることに間違いはありません。 個人的には、こういう悪質業者には1円も支払うべきでない(裁判で決まれば別)派です。 業者が裁判を起こした来た場合は、裁判所から書類が届きます。必ず、すぐに弁護士に相談して...