請求金額が不当かどうか

助けてください。
ツーショットアプリから1年前の後払いの請求が来ました。元の金額が4500円に対して延滞金が1日当たり400円発生し、総額180000円ということです。自動後払い等を把握しておらず最初の無料ポイント分しか使用していないと思っていた為どうしていいか分からず、消費者生活センターの方へ電話をしました。そうしましたら、いくら規約に1日あたり400円の延滞金が発生すると記載されておりユーザーがそれに同意しても、年率14.6%までしか延滞金は取ることができないと法で決まっている為支払う必要がないとのことでした。また、そのような違法な請求をする会社であれば裁判を起こしてくる可能性も限りなく低く、どうしても支払うのであれば4500円の14.6%の6500円だけでいいとも言っていただきとても安心できたのですがこの消費者生活センターの方が言っていることはやはり正しいのでしょうか?消費者生活センターの方のことを疑っているわけでは決してなく私自身このようなことが初めてでとても怖かった為少しでも多くの意見を聞きたいと思いここに質問させて頂きました。どうぞよろしくお願い致します。

消費者生活センターのおっしゃっていることに間違いはありません。
個人的には、こういう悪質業者には1円も支払うべきでない(裁判で決まれば別)派です。
業者が裁判を起こした来た場合は、裁判所から書類が届きます。必ず、すぐに弁護士に相談して下さい。放置すると、相手の言い分がそのまま認められ、また差押えにつながる危険性があります。ただ、裁判が起こされる可能性自体、低いです。

回答ありがとうございます。
やはり弁護士さんの目から見ても1日400円の延滞金は違法なのでしょうか?

正確には、相手方の反論を待っての裁判官の判断になりますが、お書きの事情からすると、
そもそも「自動後払い等を把握しておらず最初の無料ポイント分しか使用していないと思っていた」という点から錯誤取消しが可能であろうと考えられ、
仮にそうでないとしても、年14.6%を超える損害金の支払義務はないと考えられます。