提示金額を理由に、一度予約購入したものをキャンセルできるか?著作権の譲渡について…

とある動画素材(音声は入っておりません)を購入したのですが、料金の詳細に一部納得できず、キャンセルしたい者です。
1.当初予定していた商品の購入金額を、こちらが若干色を付けて(今後も依頼したいという気持ちも込め)提示したところ、提示した満額で最終提案を貰いました。
2.提案の詳細を見て、「著作権譲渡」の価格とされた金額が予想より大きな額であることに気が付きます。
さらに、提示された価格は「貼り出し中の販売価格を見た」時点での基本料金を、倍近く上回った額を支払う必要がありました。
出品者に
「著作権とか他の追加(料金)って、絶対買わなきゃダメですか?(合わせて代替案を提示)」
と確認をしたところ、
「(全部)セットじゃなきゃ売れないよ」とのご返信。
3.このあと、セット品を予約購入しましたが…
やはり内訳に納得いかず、購入をキャンセルしたい、と今に至ります。
納品は4〜5ヶ月後を予想しており、納品もまだなので…相手が着手しないうちに話をつけさせて頂きたいと考えております。

このとき、
A.「料金の内訳に納得できなくなった」という理由でキャンセルできるか?
B.相手が素材制作に着手していた場合(又、していなかった場合でも)、質問主は詐欺や業務妨害によって裁判を起こされる可能性はあるか?
C.提示金額を引き下げるようにこちらから願い出た場合、相手は応じる必要性はあるか?

3点ABCについて、法律のプロの意見を賜りたいです。

当方の大まかな主張は
・著作権の譲渡価格に関しての必要性を確認しているため、契約を不透明のままにしない努力義務が認められる
・最終的に購入はしたが、納得がいかなかった。
クーリングオフの制度が適用される?
(ここは詳しくないためご教授ください)
・特約等の記載がないため、商品は「返品」扱いにしたい
(最後の手段)
です。

長くなりましたが、興味のある方はお知恵をお貸し頂きたく存じます。
宜しくお願いします。

現状を再確認出来ましたが、
他の方も是非ご意見いただけますと幸いです。
多角的にこの問題に向き合いたいと思っております。

A.「料金の内訳に納得できなくなった」という理由でキャンセルできるか?

→相手が応じれば別ですが、契約が成立した後に「料金の内訳に納得できなくなった」という理由のみでキャンセルというのは基本的にはできません。

B.相手が素材制作に着手していた場合(又、していなかった場合でも)、質問主は詐欺や業務妨害によって裁判を起こされる可能性はあるか?

→詳細が分からないので何とも言えませんが、詐欺や業務妨害を理由として何かを請求される可能性は低いかと思います。

C.提示金額を引き下げるようにこちらから願い出た場合、相手は応じる必要性はあるか?

→法的な義務はありません。

ご回答ありがとうございます。
重ねての質問になり恐縮ですが、Bについては
法的根拠に基づいた賠償請求などをする余地は一定程度ある、ということでしょうか?
金額自体は10万円を超えない契約なので、訴訟によるメリットなどを考えると可能性が低いと仰る点は感覚的に理解しました…。

>法的根拠に基づいた賠償請求などをする余地は一定程度ある、ということでしょうか?

賠償請求などをされる余地はあるかと思います。

丁寧に教えてくださって、非常に助かりました。
ありがとうございます。