債権回収のために内容証明を送るが、内容の正当性について確認
合意内容(証拠)の確認が必要ですが、 一般論としてご回答します。 1と3 和解契約の債務不履行を理由として解除し請求できると考えます。 2 慰謝料で相殺の趣旨がよくわかりません。当初の合意内容次第と思われます。 4 ...
合意内容(証拠)の確認が必要ですが、 一般論としてご回答します。 1と3 和解契約の債務不履行を理由として解除し請求できると考えます。 2 慰謝料で相殺の趣旨がよくわかりません。当初の合意内容次第と思われます。 4 ...
妻からの自白となると、実際に不貞の証拠となるものはその自白しかない場合かと思われますので、裁判になった場合こちらへの請求の際に不貞行為が認められない可能性もあり得ます。 ただ、実際に不貞行為を行なっていてこちらもその事実について争う...
念のため確認ですが、質問者様は交際相手の方と婚約しているとか、あるいは質問者様は本当は既婚者なのにこれを隠してお相手と交際していたとか、そういう事情はないという理解でよろしいでしょうか。以下、そのような前提で回答いたします。 単に通...
1 婚約について 転職先の確定、LINEのやりとり、不動産会社の問い合わせは、婚約の存在を基礎付ける証拠になろうかと思います。 特に、転職先や不動産会社に、転職・転居の理由として「婚約・結婚」といった事情を伝えていたりすると、有力な証...
法的な婚約の成立を基礎付ける証拠になるかと思われます。 婚約破棄に関しては、性格の不一致や、やっぱり結婚したくなくなった等の理由で婚約を破棄した場合は正当な理由として認められず、婚約の不当破棄として慰謝料請求も可能かと思われます。
両家へ結婚の挨拶や,結納,式場の予約等は行いましたでしょうか。婚約と法的に評価されるには,客観的な儀礼的な事実が必要となってきます。 もしそうした事実がない場合は,慰謝料等の請求が難しくなってきてしまう場合もあり得ます。 一度個別...
・婚約の成立 残念ですが、裁判例などを見る限り、仮に裁判となった場合は、婚約が成立していたとは認められないように思われます。 ・相場 上記のとおりですので、相場を観念できかねます。任意交渉は相手方次第ですので、こちらについてもどの...
予想になりますが、彼はあなたを捨てて、女のもとに行ったのでしょう。 これまでの生活履歴が不明ですが、相手の居所を探す必要がありますね。 勤務先はいかがですか。 相手の親はいかがですか。 手紙やメールが届くようなら、あなたの意向を伝えま...
キャンセルした式場側の代理人弁護士から受任通知が届いたということでしょうか。 まず、式場側との関係(式場との契約のキャンセル料の支払いの問題)とあなたと元交際者との間の問題(婚約破棄による損害賠償の問題)は別の問題であり、式場側との...
話が通じないようですね。 あなたも責任がないことを自覚されてるようなので、訴訟を受けるつもりで いたほうがいいでしょう。 相手の弁護士にもその旨、伝えるといいでしょう。
婚約破棄については、不貞行為が原因であれば慰謝料請求は可能でしょう。 犬の代金については、契約者が相手方である場合所有権も相手方にある可能性が高く、所有権の移転について合意ができないと犬をこちらのものとする事が認められない可能性があ...
・放置した場合どのような事が起こりうるのか → 相手が弁護士に依頼している状況に考えみると、相手から訴訟提起等をしてくる可能性があります。 ・婚約指輪、結婚指輪を返却するだけにできるか → 相手がそれで納得する場合には返却で...
相手に対して、婚約の不当破棄についての慰謝料請求をするために、相手が今どこにいるのか等を可能な限り調査する必要があるでしょう。 相手の住所等が判明すれば、訴訟を起こし金銭の支払いを得ることも考えられます。
一般的に婚約破棄の慰謝料であれば50〜200万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。
当初は相思相愛であったと思われる交際経緯等に鑑みれば、警察に相談しても民事不介入等を理由に、刑事事件として立件するところまでは行かない可能性があるでしょう。 次に、婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破...
ペアリング購入、SNSのやり取り等の事情も婚約の成立を基礎付ける証拠となり得ます。また、相手方に他の交際者の影があるというような事情は婚約破棄に正当な理由がないことを基礎付ける事情の一つとなり得るかもしれません。 お気持ち理解致しま...
そのお金自体がどのように預けられたものなのかによるでしょう。 自由に使えるお金ではないのに、自分の口座に入っていることをいいことに私的に使った場合は犯罪になり得るでしょう。 両親に関しては法的には無関係のため、相手方本人の同意が得...
認められる可能性はあるでしょう。両親への挨拶についても結婚の挨拶であったのであれば婚約不当破棄となり得るかと思われます。 また、日頃の暴言については証拠があればその点についても慰謝料請求の可能性はあるかと思われます。 具体的な費用...
ご質問ありがとうございます。 1 養育費について 養育費は、ご記載のような事情があるとしても、認知のうえで、支払を求めることはできる可能性が高いです。 具体的な金額は、ご質問者の収入と相手男性の収入により決まります。 た...
婚姻するかしないかについてはお互いの合意がない時点で現実性がないかと思われますが、中絶を強制することはできませんので、相手が産むという決断をした場合、その子がご自身の子であれば養育費等の負担義務は生じるでしょう。
>婚約の成立について曖昧ではありますが、相手は口約束だと認識しているため、婚約自体は成立していると個人的主観ではあります。しかし、弁護士の方から判断いただく場合にどのようになるのでしょうか。また、指輪の購入証明書はございます。 典型...
ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...
>費用をお支払いした後、相手が有責の場合でも、負担という形での回収は難しいということでしょうか。 相手方の同意があれば、賠償対象にすることも考えられますが、そうでない限りは難しいと思われます。
婚約不履行で行くのがいいと思いますね。 200万円請求でしょうか。(私見) もらってなかった生活費は、払うと言う意思表示がないなら、請求できないでしょう。 その分、慰謝料をやや多めにしています。 公正証書にするのは良い方法ですが、協力...
基本的に婚約関係自体は、結納や両家への挨拶、式場の予約や指輪の購入といった形式的な事実がないと認められにくく、婚約状態でない交際状態での二股、浮気については慰謝料は認められにくいです。 ただ、今回は精神科に通院しているといった事実も...
父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月2...
5と7を返却すればいいでしょう。 金額が低いので訴え提起はないと予想しますが、来れば、争えば いいでしょう。 ハガキがくることは止められないので、親に説明すればいいでし ょう。
認知については、相手が争ってきた場合dna鑑定等が必要とはなりますが、認知の申立てをすることで認知をさせることは可能です。また、認知されれば養育費の請求も可能でしょう。 慰謝料については、証拠がどの程度残っているのかにもよりますが、...
貞操権侵害については、肉体関係にある場合には、その肉体関係に至る経緯次第では交際関係がなくとも生じ得ます。 ただ、相手に対して貞操権侵害の慰謝料請求をした場合、相手が住居を共にしていれば、奥様の目にこちらからの書面が入る可能性はあり...
相手は贈与であった旨を主張してくるでしょうから、騙されたことについての証拠が必要となります。それらの証拠をもとに、騙された上で意思表示がなされていると認められれば、返金等の請求が認められる余地はあるかと思われます。