生年月日記入により年齢偽っていた事がバレたら慰謝料請求上不利になるでしょうか。

婚約破棄の慰謝料請求をする予定ですが、まずは調停でするつもりですが、実は婚約までして最後まで年齢を3歳若く言っていました。調停申込書に生年月日の記入欄に3歳若い生年月日で記入したらまずいでしょうか?

正しい情報を記入してください。(実際、調停期日では本人確認をされることがあります。)
どのようなご事情でご請求されるのかは分かりませんが、ご質問者様にも年齢を偽っていたという非がありますので、あまり事を荒立てない方が良いのではないかと思われます(逆にご質問者様が相手から慰謝料請求される可能性も否定できないかと存じます)。

ご回答ありがとうございます。
万が一、調停申立書に虚偽の生年月日を記載し提出した場合は私文書偽造か変造の罪にはなりうるでしょうか。

可能性はあると思います。
「偽造」とは、文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいうとされています。
今回の場合、文書の名義人は「3歳若い年齢のご質問者様」、作成者は「正しい年齢のご質問者様」となり、人格の同一性を偽っていると判断される可能性はあると思われます。