婚約関係成立の基準と一方的な同棲解消の慰謝料について
4年間交際し、2年半ほど同棲している彼と性格の不一致を理由に別れようと思っています。お互いに不貞行為はありません。そこで、彼との婚約関係が成立するのかと、慰謝料を請求される可能性があるのかについてお聞きしたいです。
彼とはお互いに結婚の意思はありませんが、2人の収入を出しあって同じ家計で生活しています。また、現在の家を借りる時に、審査に通りやすいようにと不動産会社の方にすすめられて、賃貸借契約書に私の続柄を彼の「婚約者」と記載しています。お互い結婚の意思がないとはいえ、賃貸借契約書に婚約者と記載してしまっているので、この場合は婚約関係にあると判断されるのでしょうか?
同棲解消することを事前に伝えると、私が家具や家電を持って行くのを妨害される可能性があるので、彼の留守中に黙って引っ越そうと思っています。(持って行く家具家電は全て私が一人暮らしの時に購入した物です。)
婚約関係にあると認められた場合、相談もなしにいきなり冷蔵庫や洗濯機を持って出て行かれた場合、精神的苦痛などを理由に彼が私に慰謝料を請求できるのでしょうか?
結婚の意思がないので、婚約にはなりません。
家具家電は、あなたの所有なので、だまって持ち去ったほうがいいでしょう。
また、解消の理由と持ち去る理由は、書置きとして、置いていくことが必
要です。
慰謝料請求はないでしょう。
かりにあっても、防戦可能でしょう。
結婚の意思はありませんが、彼が慰謝料目当てに「結婚の意思があった」と主張し、賃貸借契約書に記載されている「婚約者」の文字を証拠としてくるのではないかと思っています。そうすると、一方的な婚約破棄として慰謝料を請求される可能性はありますか?
婚約にあたらないので、ありません。
防戦可能です。