同棲相手に慰謝料を請求できるか

同棲相手が口論をきっかけに家出をし、連絡が取れなくなっています。このまま関係解消となった場合、婚約破棄として慰謝料を請求することは可能でしょうか。
交際期間7年、同棲期間は4年以上、以前は同住所別世帯だった住民票を数ヶ月前の引越しを機に相手を世帯主、私を同居人として住民票をまとめました。また、引越しにあたって私の名義で賃貸契約をし、申込時に相手を婚約者として記載しました。結婚を前提としていましたが、お互いの親に会ったことはありません。
同棲3年で婚約が認められることがあると記載されたサイトをいくつか見かけましたが、私の場合でも婚約と認められるのでしょうか。

おたがいに婚姻する意思があったなら、婚約破棄として認められそうですね。
婚姻についてどんな話をしたのか、友人知人にどんな話をしていたのか、など
も重要でしょう。
婚約破棄よりも、婚姻を前提とした内縁の不当破棄にもとずく慰謝料請求も
考えられますね。
まずは、相手の住所を突き止めることが必要です。

頑張って婚約破棄くらいかと思っていたのですが、住民票上、「未婚の妻」ではなく「同居人」でも内縁状態にあると認められるということでしょうか?何をもって内縁と認められるのかがイマイチ分かっておらず、ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

内縁については、検索してください。
およそのことはわかるでしょう。