インターネットにおける肖像権について
攻撃されている個人が特定できることが必要なのは名誉権侵害を主張する場合です。 相手方が著作権侵害を主張してきた場合、相手方は自分が著作権を有していること、著作権侵害が行われていることを主張すればよく、被写体が誰かわかることや被写体が...
攻撃されている個人が特定できることが必要なのは名誉権侵害を主張する場合です。 相手方が著作権侵害を主張してきた場合、相手方は自分が著作権を有していること、著作権侵害が行われていることを主張すればよく、被写体が誰かわかることや被写体が...
厳密に言うと、詐欺罪が成立する可能性は高いと思います。 最近は反社会的勢力への利益供与やマネーロンダリング対策が厳しいので、偽名だと分かると賞品の発送は拒否されることが多いので。 悪質でなければ捜査・立件はされない可能性が高いんでしょうが。
弁護士には依頼していますか? プライバシー侵害、名誉毀損等が本当に成立しているのかよく吟味する必要はあると思います。 相手がそう主張することと法的に請求が認められるかは別の話です。
著作権侵害にならないので、購入しても問題はありません。 転売禁止文言は、法的な規制ではありません。 事実上の抑止効果を狙ったものですね。
純粋な批評であれば問題ありません。 特に企業の運営業務を妨害する虚偽や脅しはないようですし、名誉棄損の記載もないようですので。
仮に開示が行われ民事の裁判に敗訴した場合、プライバシーの侵害で支払う慰謝料の額はどのくらいになるのでしょうか。 その書かれた内容にもよるのではないでしょうか。 弁護士費用なども教えていただけるとありがたいです。 弁護士費用は、弁...
具合がかなり悪く外に出れなくなりどうにか被害届や訴訟をすぐにでも出したいです 成功報酬でお願いします 弁護士費用のことでしょうか。 弁護士費用は,弁護士によって基準が違いますので,個別に確認の必要があろうかと思います。
Twitterにて、息子がどうやら誹謗中傷をしていたみたいで、発信者情報開示請求というものをされそうだと言っています。プロバイダの契約者である親の私が息子の代わりに逮捕もしくは損害賠償請求をされるのでしょうか? 可能性は否定できませ...
刑事訴訟になった場合、契約者である夫が逮捕されたり、罰金の支払いを行わなければならないのでしょうか? 夫が疑われれば、逮捕の可能性もないではありませんし、夫が発信したとの十分な証拠があるのであれば、罰金の可能性もないではないと思います。
回答致します。きつい回答ですが、厳しい現実を見ないと正確な対処は困難なので、ご理解下さい。 1 「民事告訴」というのが民事訴訟の提起を意味するなら、まず難しいと思います。弁護士を頼まないとなると、相手の住所・氏名の特定が困難だからです...
相手が反省するかどうかは相手の人間性によります。 訴訟手続きは強制執行するための債務名義を得ることが目的の手続きです。 訴訟で勝てば相手が反省して慰謝料を払うとは限りません。反省しない人であれば判決が出ても判決を無視するかもしれません...
児童ポルノ関連でなければ違法ではないですし、逮捕されることもないでしょう。 また、動画を既に削除しているということであれば特に問題ないと思いますよ。 今回の件は今後の教訓としていただければと思います。
結論としては、今回の件で詐欺を立証することは非常に難しいものと思われますが、強いてあげるとすると、可能な限り相手方への連絡を繰り返し試みていただくことに尽きると思います。 また、その際は警察と相談しながら、進めていただいた方が良いでし...
こんにちは。かなり悪質な相手のようですし、払ってしまった金額も多いのでお困りのことと思います。また、そうした相手に住所等の情報が渡ってしまったことに不安を感じられている気持ちもよくわかります。 相手方について知っている情報が名前、口...
基本的に、ご自身で作成しご自身のみで楽しむ場合は違法にはなりません。 ただし、児童ポルノに該当する場合は、ご自身のみで楽しむ単純所持のケースでも違法となりますから、該当しないようご注意ください。
精神的苦痛を受けた場合の解決方法は金銭的賠償が原則です。 ご相談のケースでは、残念ながら相手方に金銭的請求をする根拠をつけることは容易ではなく、仮に何らかの理屈をつけて請求が認められたとしても極めて少額に留まります。 法的な解決が...
②の点で仮に刑事告訴された場合には、会社に知られますか? → 投稿を会社のパソコンなどでしていた場合など、事件が会社に関係していると判断された場合、会社に知られることがあります。 また起訴されたら前科がつく事はほぼ確定でしょうか? ...
①投資勧誘の経緯が不明ですのでご回答できません。相手方から詐欺だと批難されることは十分にありえるでしょう。 ②掲示板が何か、投稿時期がいつか次第です。 ③名誉毀損罪、名誉権侵害はあり得るかと思います。 お近くの法律事務所又は最寄りの...
警察に被害届を出してきましたとありますが、ご相談の内容ではまず警察は被害届を受け取りません。 うそをついているか、被害届を書いた紙を置いてきた程度のことでしょう。 また、当該サイトの仕組みだと、おそらく相手方の住所・氏名等が不明なので...
名誉棄損が明確なら、開示してくると思いますね。
名誉毀損等に当たるかどうかはともかく、トラブルになっていることを解決前にSNSに投稿などされることはトラブル解決の観点からは望ましくありません。 報酬の金額次第ですが、引き続き支払われないようであれば、弁護士にご依頼いただいて請求し...
アマゾンのスクリーンショットがまずかったですね。 商品が違いますからね。 正式に訴訟になれば、負けるでしょう。 ただし、金額が小さいので、実際に訴訟してくるかはわかりません。 あなたが、支払うとすれば、2万円と訴訟費用数千円でしょう。
名誉棄損の違法性阻却事由である公共性、公益性との兼ね合いに なりますが、名誉棄損になることは間違いないですね。 どの程度、過去の事件か、また、雑誌社が取り上げた理由なども 関係するでしょうね。 むずかしい判断なので、お近くの弁護士に相...
実際、あなたの投稿内容をみないとわからないのですが、 誹謗、中傷をしていないこと、悪意もないので、名誉棄損 には、あたらないと思えますね。 終わります。
情状として考慮される事情になり得ます。
あなたの方針でいいですね。 チェックの必要はないでしょう。 名誉棄損ではないので、裁判に負けることはないでしょう。
着手金とか報酬金は,個々の弁護士(ないし事務所)ごとに決められているので,相場は決まっていません。個々の訴訟や仮処分自体は,40万円は高すぎるとは思えませんが,他に探せば,これより安いところはあるとは思います。
残念ながら成人男性が未成年者と単に連絡を取り合うだけでは何らの犯罪にも該当しませんので、警察に相談しても動いてくれませんし弁護士としても出来ることはありません。
Twitterにて受けたことに関しては名誉毀損などで訴えることは出来ますでしょうか? →Twitterで広められた内容が、ご相談者様の社会的評価を下げる内容であれば、名誉棄損として民事であれば損害賠償請求や刑事であれば刑事告訴できる可...
その茶化すコメントが、事実を摘示してあなたの社会的評価を下げるものであれば名誉毀損になりますが、他方でわが国では個人に表現の自由が認められていることとの兼ね合いで簡単に名誉毀損は認められず、個人の感想や論評の範囲内であればセーフになり...