匿名の相手からTwitterで嫌がらせを受けました。

匿名の相手からTwitterで嫌がらせを受けました。
現在相手はアカウントを削除しています。
私自身がTwitterに載せていた動画内の私の顔をスクリーンショットで撮られて嫌がらせ相手のTwitterに載せられたり、私がTwitterに書いていた文章をスクリーンショットされ向こうのTwitterに載せられて茶化すコメントを添えられたりしました。
嫌がらせをされたのは短期間です。
このような場合、名誉毀損には当たらないのでしょうか?損害賠償請求を行うのは無謀でしょうか。

その茶化すコメントが、事実を摘示してあなたの社会的評価を下げるものであれば名誉毀損になりますが、他方でわが国では個人に表現の自由が認められていることとの兼ね合いで簡単に名誉毀損は認められず、個人の感想や論評の範囲内であればセーフになります。

画像の無断引用について肖像権の侵害、文章や写真の無断引用について著作権の侵害も一応考えられるところですが、これも短期間だけなら違法性の度合いが低いと思われ、損害賠償請求のため法的手段を取るのは現実的な対応ではないでしょう。