"電車での席争いによる懲役罪の可能性について相談したい"
ご投稿内容の事情に基づけば、この件で警察沙汰になり、あなたに懲役刑が科されるような可能性は低いと思われます(短い時間での出来事のため、警察に相談したとしても、そもそも犯罪と扱われない、トラブルの対象者を証拠上あなたと特定できない等の理...
ご投稿内容の事情に基づけば、この件で警察沙汰になり、あなたに懲役刑が科されるような可能性は低いと思われます(短い時間での出来事のため、警察に相談したとしても、そもそも犯罪と扱われない、トラブルの対象者を証拠上あなたと特定できない等の理...
少なくとも私はそのようなケースで刑事事件となったケースについては経験はありません。
変わらないでしょう。検察は基本的に事実と,過去の同様のケースに照らし合わせて起訴不起訴の判断をしますので,起訴を求める署名活動を行っても結論が変わる可能性は低いと思われます。
暴行の経緯、暴行の態様、お怪我の治療状況なども捜査し、証拠を確認してみなければ、可能性の程度は定かではありませんが、骨折までさせた事案ですので、略式起訴(罰金)の選択もあり得るご事案かと思います。 被害届が受理されているならば、捜査...
この場合は警察に言っても動いてくれないのでしょうか? →暴行の被害として直ちに警察にご相談ください。警察が動いてくれないとき、可能な限り警察に動いてもらうための方法もないことはないですので、そのときは、弁護士にもご相談ください。
怪我をされているので傷害罪です。相手方に傷害の故意がなければ過失傷害罪となります。 一般論としては、警察に被害届を出される場合は治療の終了を待たず速やかに相談をしてください。治療の完了を待つことに実益はありません。 治療費の実費と、...
故意の傷害である場合、交通事故の基準から多少増額して請求することはあり得ます。また、刑事事件としないことについての示談も含めるのであればその分も上乗せするケースもあります。
私見 児童養護施設か自立支援施設で保護してるんでしょうかね。 児相が一時保護の処分をしないのがわかりませんね。 在宅起訴というのは間違いないですかね。 罪名は傷害でしょうね。 検事から呼び出しがあるので、まだ起訴するかどうか未定です。...
容疑者が医師であっても書類送検だけではニュースになりませんでしょうか >>報道機関の判断次第です。どちらかと言えば報道されないことの方が多いように思います。 容疑者が書類送検されたことをマスコミにタレコミすることは許されますでしょう...
警日弁連の犯罪被害委託援助という費用のサポート制度が利用できる可能性があります。警察への告訴もサポート対象です。 【参考】法律援助事業のご案内(日弁連サイトより) https://www.nichibenren.or.jp/acti...
受傷部位•内容•程度等によっては、慰謝料の対象期間は必ずしも実通院日数の3.5倍に制限されるわけではありません。 骨折であることからすると、総治療期間の3ヶ月は決して不合理な期間ではなく、総治療期間をベースに相手方と交渉を試みてみる...
喧嘩事案(お互いに手を出して合う等)や挑発的な言動により相手の暴行を誘発したような事案では、過失相殺を認める裁判例もあります。 喧嘩•挑発と過失相殺というワードで判例検索をしてみると裁判例が見つかると思います。
>逮捕されて5日目に面会に行きましたが接見禁止で会えませんでした。 → おそらく、勾留という身柄拘束の手続きがとられており、彼氏が選任を希望している場合には、国選弁護人が選任されているものと思われます。 身寄りがあなたしかいないの...
わざと足を引っ掛けた場合でない限り故意がないため暴行罪は成立しません。そのため、罪に問われるようなことはないでしょう。
>私は泥酔しており、口頭で拒否はしましたが身体を動かして抵抗するのは困難な状態でした。 → このような事情がある場合、準強制性交等罪の「抗拒不能に乗じ」又は「抗拒不能にさせて」にあたる可能性があります。 ただし、近時、刑法が改...
可能でしょう。また,いわゆる赤本等の基準については絶対的な基準ではないこと,交通事故と暴行事件については行為態様自体が異なることから,当該表よりも増額した金額を請求することも可能でしょう。
ご質問ありがとうございます。 あくまでも仮定の話ですが、 刑事上は、過失傷害罪(あるいは業務上過失傷害罪)に該当する可能性があります。 また、民事上は、損害賠償する(お金を支払う)必要が生じる可能性があります。 ただ、通勤時間帯の...
担当の検察官経由で知ることができそうな気がします。特に被害者であれば隠さなければならない情報でもないはずです。
それだけ情報が揃っているなら、普通に被害届を出せば、警察も動いてくれると思いますよ。 万が一警察が動いてくれないなれば、その段階で告訴を検討すれば良いと思います。 なお、傷害罪にも時効が存在するので、あまりに古いものについては時効にか...
加害者本人に対しては請求できますが、加害者本人の親に対しては通常は請求できません。 親は無関係ですので検察の対応は誤りではないと思います。また、弁護士が介入したとしても親の住所を調べることはできません。
>被害者の過失の度合いによっては、損害賠償請求が認められないケースもあるのでしょうか → 過失相殺というのは、加害者側の過失が何割、被害者側の過失が何割というように、それぞれの過失割合を認定し、認定される損害額から被害者側の過失割...
民事においては、相手が暴行を加えたことについて認めている証拠があれば治療費や慰謝料の請求が認められ可能性はあるでしょう。 前後の言動については減額事由や増額事由となるケースは多いかと思われます。 一度弁護士に個別相談をされることを...
いわゆる荒らし行為の一つとして規約違反に当たる可能性はあるでしょう。また、それが投稿主や運営会社の業務を妨害すると判断された場合には業務妨害好意となる可能性もあり得ます。
今後、通報されてしまう可能性はあるでしょうか? →ほとんど考えられないでしょう。 その件でも不利にならないか心配です。 →特段ご心配不要と存じます。
親御様として、大変心配で憤りを感じている状況かと思います。 完治後(あるいは、事案によっては後遺障害確定後)に損害が確定することになりますので、訴訟提起をするのであれば、その後という考え方が一般かと思います。 なお、訴訟以外にも解...
お困りのことと思いますので、取り急ぎ、お伺いしている事情から分かる範囲でご回答いたします。 今回、祖母からの嫌がらせに対して、祖母や家族に対する慰謝料請求を検討していると理解しています。 慰謝料以外の別の解決方法も、というご記載もあり...
示談書を2枚作成するということは、1枚は手書きで、もう1枚はそのコピーを利用してよいかとの相談と思われます。全く問題はなく、2枚とも原本としてそれぞれに署名押印など相手と相手と1枚づつ保管すればよいと思います。
物品の受け取りの際に偶然手が触れる程度のことは社会的に問題とするべきことではなく、違法ではないため、法的に問題となることはありません。 よって、後日問題となるようなことはないでしょう。
公益性が認められ、違法性がないとして罪にならない可能性もありますが、同様に名誉毀損となるリスクもあるため、そのリスクを踏まえた上で行動をする必要があるでしょう。
同様の騒音被害が何度も続くようであれば、隣人としても騒音を出さないように何らかの対応を求めてくることが想定されます。突発的なものだったとのことですが、今後は同じようなことをされないようにくれぐれもお気をつけください。