少年事件の記録コピーは民事調停で有効な証拠になる?

少年事件の傷害事件被害者です。
慰謝料請求の民事調停を起こすつもりです。
その際に、裁判所に謄写許可の下りた少年事件の事件記録コピーを証拠として提出するつもりですが、それらは証拠として有効でしょうか。
記録コピーは100ページを超えます

>裁判所に謄写許可の下りた少年事件の事件記録コピーを証拠として提出するつもりです
→ まず、謄写の目的として、民事での損害賠償請求等を記載した上で裁判所の謄写許可が下りていますでしょうか。謄写の許可を受けた利用目的と異なる目的で利用してしまうと、目的外利用として問題となる可能性があるため、ご留意下さい。

>それらは証拠として有効でしょうか。
→ 上記のとおり、目的外利用とならないことを前提としますが、それらの証拠の中には非行事実を明らかにする証拠等も含まれているものと思われます。
 あくまで一般論となりますが、民事の不法行為を立証する上で、それらの証拠が役に立つこともあろうかと思われます。

ありがとうございます

とても参考になりました