少年事件の傷害に対する精神的苦痛の慰謝料の相場は?
少年事件の傷害事件での精神的苦痛の慰謝料について、この場合いくらくらいが妥当でしょうか。
相手の少年は少年審判が終わり、少年院にはいりました。
監視カメラの映像から午後7時30分頃から午後8時10分頃までに、第一の現場で足蹴り3回、殴打1回、覆いかぶさり押さえつける、引き倒す映像があります。場所を変え、第2の現場で一度殴打した映像があります
怪我は外傷性顎関節炎で加療1週間の怪我をしました。
相手の供述調書にて、認めています
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
この刑法上の罰金額が一つの目安とはなると思われます。
また、他方で民事上の交通事故の裁判例に準じて傷害事件の損害額を算定する場合もあります。
詳細は最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
ありがとうございました