示談書に本名を載せる必要性と口外禁止条項の妥当性について
傷害事件の被害者です。
示談交渉をすることになりましたが、示談書の内容についてのご相談となります。
①示談書にはやはり本名を載せなくてはなりませんか
犯人に名前を知られたくないです。
②第三者への口外禁止条項について
まず犯人側は示談交渉を始めるにあたって、奥さんが動揺しているため
なんとかして示談したいと言い、交渉が始まりました。娘にも話したようなことも言っていました。
私には親兄弟含め誰にも話すなと言ってきています。
不公平な取り決めには納得できずに困っています。
質問1、そもそもこの第三者の定義は誰がどのように決めるものですか?
質問2、一般的な第三者への口外禁止条項はどういったものが多いですか?
(第三者には親兄弟も含む場合が多いのか、親兄弟以外の第三者とする場合が多いのか。
会社やSNSへの投稿禁止など、どのようなケースを想定して話を進めるべきか。
第三者の定義について普通はそんなに細かな内容は盛り込まないものなのか。)
よろしくお願いいたします。
1 第三者
通常は、ご自身と相手方以外です。
弁護士が関与している場合は、弁護士は除きます。
2 守秘条項
未成年であるといった事情がないのであれば、親族含めです。示談の効力は関与した当事者間にしか及びませんので、
ご自身⇒親族⇒その他の第三者
親族への守秘をいれなければ、実効性に欠けることになります。
ただ、ご自身が被害者側の立場であれば、そもそも応じるかどうかはご自身次第です。もっとも、守秘条項をいれなかったとしても、みだりに話をしてよいということにはなりません。一定の場合は、法的責任を負う可能性があることに留意が必要です。
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。
①示談書にはやはり本名を載せなくてはなりませんか
一般的には、どの事件で誰と誰が示談をしたのかという事件の特定のために、要求されることが多いかと思います。
また、弁護士が代理人として付いている等すれば、相手方との交渉の中で、被害者側の本名を記載せずに、事件を特定する形でもよいかと協議をすることはできるかと思いますし、このあたりは、協議によるかと思います。
質問1、そもそもこの第三者の定義は誰がどのように決めるものですか?
第三者の定義は、当該示談を締結する当事者が決めるものです。
質問2、一般的な第三者への口外禁止条項はどういったものが多いですか?
(第三者には親兄弟も含む場合が多いのか、親兄弟以外の第三者とする場合が多いのか。
会社やSNSへの投稿禁止など、どのようなケースを想定して話を進めるべきか。
第三者の定義について普通はそんなに細かな内容は盛り込まないものなのか。)
通常の想定は、示談書を締結する当事者以外の者ということになると思われますが、例えば、正当な理由がある場合や、警察・検察・裁判所に提出する場合を除く等の例外を設けることはありえます。
一般的には、親兄弟・配偶者等は第三者ですし、第三者の定義を具体的には記載しないことの方が多いかと思います。
そして、口頭・メール・SNS等含めて、あらゆる手段での口外禁止と定めることが多いかと思います。
具体的な示談書の条件等は、ご相談者様のご要望や相手方の要望等をふまえつつ、法的に整備した形で記載する方がよいと思われます。
示談書案ができた段階や、作る前でも、一度、弁護士に直接ご相談された方がよいかと思います。
また、状況や資力等によっては、傷害事件であれば、犯罪被害者援助制度による弁護士の支援を受けることも可能かと思いますので、示談交渉等に関しても、弁護士に対応をしてもらうことも可能です。
弁護士費用の立替(場合によっては申請することで立替費用の免除)も可能ですので、ご検討されてみてもよいかと思います。
取り急ぎ、以上の件をご回答いたします。
ご回答いただいた匿名A弁護士、鮫島弁護士、お二方とも詳しくお答えいただきありがとうございました!
示談書への氏名の記載は交渉次第では絶対必要とは限らないこと、第三者は基本的に事件当事者以外の全ての人や手段であること、詳しく知れてよかったです。
また早急にご回答いただきありがとうございました!
まずは弁護士への相談をしてみようと思います。