賃借人に物件室内全体を壊されてしまいました。
原状回復費用の請求訴訟ををすることになるでしょう。 損害の立証をするための資料を整理するのが大変でし ょうね。
原状回復費用の請求訴訟ををすることになるでしょう。 損害の立証をするための資料を整理するのが大変でし ょうね。
60万円の支払が、事件全体を全て解決する趣旨であったのかどうかは非常に重要で、これは当時の事情を詳しく検討した上でないとなんともいえないところがあると思われます。 また、内容証明郵便の送付による時効中断は暫定的なものですので、訴訟を起...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 対応に問題はないかと思います。 総額および分割での支払をするのであれば、月額の支払金額を明確にしておいたほうが良いでしょう。 詐欺罪に該当するということは、お伺いする限りの事情ではございません。
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。
あなたが家族であることを理由に、家族である以上あなたが支払うようにというのであれば、確かにその限りにおいては明らかに筋違いですし、放っておけばよろしいかと思います。 しかし実際、ご家族が通販を利用して代金を未払のままにしているという事...
請求自体は立つでしょうね。 あとは相手が折れて来るかどうかですね。 事実関係を整理してもらい、 弁護士から支払い催告書をを出してもら うのが先になりますね。
2020年12月末に全返済を終える約束なら、まだ 支払い期限が来ていないですね。 それとも1万ずつ返すという約束ですか。 最終期限がきたら、行政書士に頼んで催告書を出して もらうといいでしょう。 恐喝にはならないですね。
1、は可能でしょう。それだけなら、 5万でやってくれる弁護士もいるでしょう。 2、浮気の慰謝料以外は、可能でしょう。 合算すればいいでしょう。
そちらをどなたに送るのでしょうか? 内容証明は、その内容を送った旨の証明になりますが、今回で言うとそれが問題解決に有効かどうかは一概にはいえないかと思われます。 ご参考までに
>少額訴訟をする場合、やはり、親の住む地域の裁判所でないとダメでしょうか? また、支払督促を裁判所にしてもらうのもやはり相手の住む地域の裁判所でないとダメでしょうか? 支払督促は、相手の住所地の裁判所に申し立てる必要がありますが、少...
相場というのは実はありません。 300から始めてもいいかもしれません。
請求の意思を強めるしかないでしょう。 住所、勤務先はつかんでますか。 自宅あて書面で支払催告書を送ってみましょう。 反応がなければ、勤務先あてに出してみましょう。
名誉棄損にはならないでしょう。 が、問題のある送り方ですね。 どうも、趣旨がわからないですね。 とりあえず、弁護士と協議するといいでしょう。
契約書を見るのも大変でしょうが、違約金のところは がまんしてお読みになるといいでしょう。 どのような基準で違約金が定められているのか、記載 されているでしょう。 おそらく、不当な金額とは言えない可能性がありますね。 支払督促と言う手段...
休憩時間が1時間ある場合は、所定労働時間は、1日7時間ですね。 1時間残業した場合は法内残業ですね。 割増はつかない残業手当ですね。 さらに1時間以上残業した場合は法外残業で割増がつく残業ですね。 残業代の算出も慣れないと面倒ですが、...
男性が既婚者であることを見抜けなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料の支払い義務はありません。 ただちに拒絶する回答を出すべきです。文章の表現などで揚げ足を取られないよう、できることなら弁護士に依頼して回答書を作成してもらうと...
弁護士によりけりです。 例として、 着手10万と消費税を分割で。 報酬は成功報酬で回収額の2割とか。 実費は別。
おかしいですね。 関係書類持って弁護士にじかに相談した方が いいでしょう。 ありえないことが行われているので、あなたに 勘違いもあるかもしれませんから。
実家や勤務先に連絡してもいいですが、内容は一切 秘密ですね。 内容証明からスタートでしょう。 経過書、同意書、有効ですよ。
弁護士と連絡が取れなくなったと言うのもおかしな 話しですが、会った時に支払計画書などを作成させ るのは、いい考えです。 債務承認と言って時効期間はさらに2年伸びます。
裁判で判決とならない限りは遅延損害金は支払わないのが通常なのでしょうか? → 示談では,遅延損害金をカットすることは,よくあります。 3月に請求し、相手側の回答が来るまでに1-2ヶ月くらいかかります。なお、こちら側は相手側から回答...
①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②につ...