嘘をついての借金を不法行為で訴える事はできないですか。

友人に200万貸してましたが、会社を退職して退職金全額を返済に充てるから追加で50万貸してほしいと頼まれ、貸してくれないなら闇金から借りる、そしたら以前の借金200万は返せなくなると言われ渋々貸しました。ところが、退職金が入金されましたが、5万しか返してもらえず、退職金のほとんどは他のローンの返済で消えてしまったそうです。その後友人は自己破産して免責が認められました。自己破産の資料を閲覧すると、友人は私から50万借りた時点で、既に闇金から借金しており借金の総額も聞いていた金額の倍の700万以上あり、聞いていた話しとは全く違う状態でした。また自己破産する際には免責されたら、給料から必要経費引いた全額を私に返済すると言う約束でしたが、今は話しにも応じてくれません。
50万貸した時点で、退職金で返せる見込みなど無い状態なのに、退職金全てを私の返済に充てるなど私を騙してお金を出させていたのだと思います。また闇金から既に借金しているにも関わらず、貸してくれなければ闇金から借りるなど半ば脅しにも思えます。
この様に返せる見込みもないのに、退職金で返すなどと嘘をついての借金は不法行為には該当しないでしょうか。民事訴訟を起こして損害賠償を求める事はできないでしょうか。嘘なく借りて返済ができないのであれば諦めもつきますが、返すつもりもなく借りて、自己破産で免責など納得がいきません。

支払いを求める裁判を起こすことは可能です。
裁判を起こすのであれば、弁護士に相談に行った方がよいかと思います。
弁護士からは、請求が認められる可能性は低いとの回答があるかとは思いますが、諦めがつかないのであれば、裁判を起こしてみてもよいかもしれません。

早速の回答ありがとうございます。訴訟を起こしても相手は遠方に居住している上、費用面から受けるのは難しいと思います。この場合和解に持ち込む事は可能でしょうか。

和解に関しては相手方が応じてくれれば可能ですが、相手方からすれば、和解するメリットがありません。

かなり厳しそうですね。しかし何もしないと相手は丸儲けみたいになるので、裁判を起こす事で相手にも何かしら負担を強いる事はできると思いますので、扱ってくれる弁護士さんを探します。