脅迫と名誉毀損を受けていますが、警察の被害届受理が難しい理由と刑事事件化の方法について教えてください
弁護士に直接相談に行き、LINEをみてもらった方がよいかと思います。 どのような流れで「殺す」というメッセージが送られているのかなどにもよりますので。
弁護士に直接相談に行き、LINEをみてもらった方がよいかと思います。 どのような流れで「殺す」というメッセージが送られているのかなどにもよりますので。
特に侮辱罪が成立するような内容ではないように思います。 上記はいただいたご相談内容限りの判断ですので、ご不安なことがありましたら直接最寄りの弁護士にご相談いただくと良いと思います。
窓が開いていることからといって公然性が認められることにはなりません。
刑事罰に関することですので、軽々なご案内はできませんが、侮辱罪に当たるとまでは言えないように思います。
質問者様がご指摘のとおり、電話のやり取りは一対一の閉じられた空間の話なので、公然性の要件を欠きます。侮辱罪が成立することはありません。
学校に書類が行くことはないですが、親と住所が同じなら、親の目に 触れることはあるでしょう。 開示請求が事実かどうかはわかりませんが、名誉棄損の事実があるなら、 謝罪して示談したほうがいいでしょう。 民事請求なので、退学になることはない...
その10人が不特定の人といえるのであれば、名誉毀損となりうるでしょう。ただ、表現によります。女優さんの社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損となりうるでしょう。
民事と刑事の問題を混同されているように思います。 その点を踏まえて、ご質問にお答えします。 この様な状態で、私は訴えられることはあるのでしょうか? →相談内容限りでは、御相談者様が刑事上の罪にあたる行為をされていませんので、刑事の問...
いじめを具体的に特定できることと、うつ病との法的な因果関係がポイント になるでしょう。 整理をして弁護士に見てもらうといいでしょう。
「分かるって言うと思う」 「分からないって言うと思う」 というだけであれば、罪に問われるようなことはないかと思います。
「迷惑防止条例違反とする」という内容が不明確です。 条例違反(罰則部分)として告訴・告発され、それが受理されるという意味であれば、警察・検察から事情を聴かれるでしょう。違反かどうか公的に判断するのは、トラブルの相手ではありません。不起...
仲間内で、忙しいや疲れているの意図として使っていることが分かるのであれば特に帆的な問題はありません。 望ましくないという点では別の友人さんの意見通りでしょう。
形式的に名誉毀損、プライバシー侵害とも言えなくはないように思いますが、その場の状況次第でしょうか。 飲み屋でそのような話が出たからと行って、不法行為や犯罪(名誉毀損罪)を構成する違法行為とまでは言えないような気がします。
犯罪にはなりません。 職場内における規律違反になるかどうかは職場の就業規則次第ですが、懲戒処分などをするのは難しいでしょう。
告訴状の内容が分からないことには何とも言えませんが、言い方だけでは判断することはできません。 弁護士に依頼したのであれば、その弁護士に聞いてみてください。
「公然性」の要件もそうですし、一般には、「顔強張っていた」、「緊張していた」、「上司とウマが合わないらしい」などの表現については、人に対する軽蔑や侮蔑的な言動には該当せず、侮辱罪には該当しないものと思われます。
親告罪は告訴がないと起訴できないため、告訴しない限り警察も捜査に乗り出さない可能性が高いです。なお、名誉棄損や侮辱罪は、それ自体が犯罪となるかどうかが難しい犯罪です。そのあたりも踏まえると、告訴して捜査してもらえるのかどうかも検討すべ...
要注意人物としてマークされることはありません。 警察に苦情は言えませんが、経営者は不法行為になる可能性があるので 言えるでしょう。
相手方は弁護士をつけて訴えてくるのでしょうか? 相手方が弁護士をつけて訴えてくるのであれば、多くの期日をウェブで対応することが可能です。 そうなれば多くの期日で出廷が必要なくなるので遠方の弁護士に頼んでも出廷日当など何度もかかることは...
ツイートの内容を前後の文脈を併せて確認しないと回答が難しいのですが、個人的な感想を述べただけの批判や批評と判断される可能性が高いものについては、警察が積極的に動くことは考えづらいと思います。 警察が積極的に動くのは、やはり事実適示型の...
事実無根の内容で法的措置を取る、という言動が、恐喝罪の構成要件である脅迫(害悪の告知)にあたるかどうかですが、法的措置を取るつもりが全くないのに殊更に相手を畏怖させる手段とした場合に脅迫にあたる、という古い判例もあります。 しかし、一...
心配しすぎのような気もしますが、法的な面でアドバイスをします。 刑法231条の侮辱罪は、名誉棄損との対比で、「事実を適示しなくても」、つまり、具体的な事実を述べなくても、「公然と人を侮辱する」ことで成立し、この公然とは、不特定、又は多...
その程度であれば、相手の社会的評価を下落させるわけではないため、名誉棄損に該当しない可能性が高いと思います。
・名誉毀損で訴えられるかどうかについては、面談相談で詳しい事情を伝えて、相談してみましょう。 ・相手からの回収見込みについては、依頼している弁護士と相談してみましょう。 一般論としては、裁判で勝ったり、強制執行しても、取れる財産が...
名誉毀損は親告罪ですから、Aさんの投稿についてBさんが告訴をしていないのに警察が捜査を進めることは考えられないように思います。
>それでは、地方公共団体を公然を侮辱した場合にも、侮辱罪が成立するのですか? 地方公共団体を侮辱とはどのようなものをイメージしているのでしょうか?
Twitterに限らず、一定期間経過すると開示請求をできなくなる理由は、サーバにアクセスログ(どこから接続されたかという情報)が残らなくなるためです。 ログが残っていない以上、警察であっても調査できないでしょう。 なお、アクセスログ...
ご相談者様が、会社や上司、当該加害者の対応に納得がいっていないということでしたら、労働審判の申し立てを検討することをお勧めします。 法律上、謝罪を強制することはできませんが、仮に証拠が不十分だったとしても、全くないわけではないという...
厳密にいえば何らかの犯罪に該当する可能性はないわけではありませんが、非通知のお電話でされたことですから何もなく終わる可能性が高いかと思います。
最寄りの弁護士に画像を見せて聞いて下さい