Discordサーバーの誤参加で児童ポルノ疑惑、法的影響は?
グループで児童ポルノを共有したという疑いがあれば、 単純所持罪(7条1項)の容疑で捜索等の捜査を受ける可能性があります
グループで児童ポルノを共有したという疑いがあれば、 単純所持罪(7条1項)の容疑で捜索等の捜査を受ける可能性があります
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ゲーム上でたとえ傷害罪や器物損壊罪と該当しうる行為をなさったとしても、それを理由に逮捕されることはありません。
基本的には、過去にそうしたことをやっていたのだから今回もやっているだろう、といった事実認定はされません。あくまで訴訟となっている今回の間について証拠をもとに判断されます。
ご質問者様のご報告の状況だけでしたら、何ら犯罪行為には該当しませんし、不法行為も成立しません。ご安心ください。
・この場合、有名人サイドから「誹謗中傷」および「名誉毀損」で訴えられる場合はあるのでしょうか? ・またテレビ番組のキャプチャー画像であっても著作権法違反で処罰を受けることがありますか? ・問題の投稿から半年以上経過していますが、今から...
そのアカウント自体は既に削除されてしまっているということでしょうか。 URLについては少なくとも判別できる形での証拠を求められるかと思われます。
「開示請求をする旨をことをはっきりと書いたポスト」をして仮に開示請求に及ばなかったとしても,そのポストをしたこと自体には権利侵害の明白性が認められませんので(プロバイダ責任制限法5条1項1号には「開示の請求をする者の権利が侵害されたこ...
一般的には投稿記事とURLが一緒に表示されているものを証拠として使用します。他の方法でのURLの特定というのがどのような方法を指すか不明ですが、その投稿記事のURLが別の証拠で出したURLだと客観的に証明できるのであれば証拠となり得る...
特に何事もトラブルが無かったのであれば、ご記載の事情のみで警察が介入する事態にまで発展する可能性は低いように思われます。
アカウントの登録情報に関しては開示が認められるケースはあり得ます。そのため情報登録型の掲示板においては,ログの保存期間経過後も電話番号などから特定が出来るケースもあり得ます。
「その前にDMで謝罪してきたら開示請求はしないというのでDMで謝罪すると個人情報の提示と相手方の提示した示談金で和解しますと言われ、支払いました。」とのことであれば、それ以上の対応は必要ないでしょう。
特に証拠もなく断定的に発言をしている可能性もあります。意見照会等が届かず開示がいつの間にかされているというケースは一般的には少ないかと思われます。
刑事事件は、警察が捜査を担当し,検察官が起訴するかどうかを決めます。適用される法律も刑法などの刑罰放棄であり,民事訴訟で適用する法律とは異なりますので,成立要件や立証内容も変わってきます。そもそも該当の行為が刑事罰に該当しない場合もあ...
一年が経過しているとなると、ログの保存期間等の関係から今から民事や刑事での責任追及がなされる可能性は低いように思われます。
相手が奢るといって支払いをしたのであれば、その代金についてこちらに支払い義務はないでしょう。請求に応じずとも良いかと思われます。
全ての構成要件に該当する犯罪行為が刑事事件として捜査の対象となるわけではありません。ケースバイケースです。 ただ、暴行に関して言えば殴った事実が認められ裁判になっている場合に、ご記載のような理由で裁判所が無罪の判決を出すことはないよ...
これ以上の関わりをもたないようにしてください。住所を特定したというのは嘘です。今後はご自身の行動にお気を付けください。
警察へ相談しても,民事不介入で取り合ってもらえない事案で終わるように思われます(その友人があることないこと説明すれば警察が動く危険はあります)。また、仮に犯罪にならないとしても友人への支払義務はあり,あなたが直接対応しても相手が感情的...
承認されないでしょう。 相手の話は、いいがかり、いやがらせのようで根拠がはっきりしないですね。 あなたのほうが正しいですね。
①このような行為で情報開示請求が受理されることはあるのか →相手方が実際に晒されたわけではないので、開示請求の対象ではないでしょう。 ②それを拒否又は警察にのみの開示に出来ないか →開示請求は民事の手続ですので、相談者様が開示を拒否...
警察とのことですが、聞く限り、警察では、なく 弁護士に相談しているらしいです →全て合意の上だったことを根拠づけるような、女性とのやり取りの証跡が残っていれば、それを示すことで、相手方も引き下がる可能性が高いように思います。いずれにせ...
名誉毀損が成立する可能性はあり得ますが、職場の人への相談を許可しているということであれば、相談したことで関係のない第三者に話が漏れ、社会的評価が低下したことを彼氏側で主張立証する必要があるように思われます。
訴訟提起へと進む可能性は高いかと思われます。その前段階として、内容証明が送られ裁判外での交渉がされるケースは多いです。その段階で条件を詰めて合意ができれば訴訟前に終了することもあり得ます。 裁判になった場合ですが、責任が認められる可...
先日XのDMで知らない人に局部の画像を送ってしまいました という行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 警察にバレると捜査を受けることになります。
相手方の男性が、青少年条例違反(わいせつ行為)等で検挙される可能性はありますが 青少年は処罰されないでしょう。捜査を受ける可能性はあります。
ポルノ禁止法に抵触する可能性が高いので、警察相談ですね。 出来事を細かく伝えるには、婦人警官に聞いてもらうほうがいいでしょう。 婦人警官を指名するといいでしょう。
「目立った汚れ」という評価は人それぞれ変わるため、返品・返金の必要があるかどうかはここで評価することは難しいですね。 返品・返金を行いたいのであれば、相手から訴訟などの提起をさせればよいのでそれまでは拒絶でもよいでしょうね。
許可を得て投稿していたのであれば、責任追及されることはないでしょう。仮に無許可で投稿していた場合はプライバシー権の侵害等で責任を問われるリスクはあるかと思われます。
被告側の場合でも,弁護士報酬の基準となる経済的利益の計算やタイムチャージは基本的に変わらないでしょう。金銭請求の場合の成功報酬は基本的に減額分が経済的利益になるという違いはあります。支払う側は相手から金銭を得られるわけではなく負担する...
「この場合、私は返済と共に、性的関係も持っていかないといけないのでしょうか?」 拒否して大丈夫です。そもそも約束していませんし、していてもそのような約束は無効です。