"未成年が違法サイトのURLを貼ってしまった場合の法的な影響と処罰について"
児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」にあたるとした判例があります https://www.courts.go.jp/ap...
児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」にあたるとした判例があります https://www.courts.go.jp/ap...
未成年者であれば、単独で弁護士にご依頼やご相談をいただくことはできません。 いきなり逮捕などとなればご家族も困りますので、まずはご家族にご相談いただき、ご家族と一緒に弁護士への相談や依頼を進めてください。
そうですね。おっしゃる通り、早めの相談がよろしいかと思います。 裁判になるから相談、というよりも、そもそも裁判なり審判なりといった大ごとになる前に可能な限り事態の収拾を図るのも、弁護士の大切な役割です。しかし、これは早めに相談にきてい...
本来必要であった届出先である、所在地の保健所にご相談なさってください。 また、中古品の場合メーカーに通知が必要になる可能性や、古物商関係の問題点もありますので、依頼済みの弁護士とよく相談してください。
わいせつ電磁的記録公然陳列が数件あると A県警で捜査受けて罰金になって そのあとで、B県警で捜査を受けるということがままあるので 今の段階で余罪について捜査してもらうという対応はありえます。 それでいいのか、やり方については、いろいろ...
どの程度の証拠があるかは不明ですが、全く証拠がない場合には警察が動くことは少ないため、何かしらの事件を疑われる事情があったのかと思われます。 また、警察より、念の為の警告、確認といった意味で連絡がくるケースもありえます。
ネット上の公然陳列行為については、数件あると、別々の県警が来ることがあるので、 それが心配だというのであれば、思い出せる範囲で、書面にして提出して、それも考慮して罰金にしてもらえば、 あとから来た県警があっても処分済みだと説明しやすく...
自首等の事情を踏まえ、起訴されない可能性もありますし、仮に起訴されたとしても、執行猶予になる可能性は十分ありケースのように思います。
「公正証書不実原本記載罪」 ⇒「公正証書原本不実記載罪」の誤りだと思われますのでこれを前提に回答します。 「公務員に対し虚偽の申立て」(刑法157条)とあるように、保護しようとしている法益は、不実を記載された方の法益とイコールではあ...
女性と偽ってお金を借りてしまいました >>詐欺罪に該当する可能性があり、また、民事上はお金を返す必要があります。 すみやかに返金をされるのがよろしいのではないかと思います。
捜査上の必要性次第です。警察が学校は連絡をするかどうかは、個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、一概にされるされないとお答えすることは難しいでしょう。
故意にはならないでしょう。民事上で修理費等の損害賠償請求される可能性はゼロではないかと思われますが、可能性は低いでしょう。
警察の判断を信用していいですよ。 退職の必要はありません。 これで終ります。
口座売買は、「犯罪収益移転防止法」に違反します。 罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又はその両方です。 その口座が詐欺に使われていた場合、詐欺に加担したとして、詐欺罪に問われる可能性があります。 罰則は、10年以下...
起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し...
>捜査比例原則というものがあるというふうに聞きました。私は被害者の方の家しか盗撮しておらず、他には被害はない(はず)です。そのような場合(被害は大きくない)でも、半年以上かけて捜査するものなのですか? 捜査比例原則は、被疑者の不利益...
逮捕される人がいるので、自首も選択肢でしょうね。 知らなかったという弁解をしておけば、逮捕・起訴を逃れる可能性もあるでしょう。 (強い」などと不正確な宣伝をしている弁護士ではなく)同種事案の経験がある弁護士に直接相談して決めて下さい
その動画をダウンロードしただけでは法律的には特に問題無いと思います。 むしろウイルスなどパソコンの異常を確認してください。
個人名を出しているのであれば別ですが、そうでない場合、特定性に欠けることからすれば、その友人のことを指したものとはいえないため、名誉毀損として、その友人の名誉権が侵害されたとは言えない可能性が高いかと思われます。
不起訴に向けて適切に活動を行なっていれば、不起訴処分を獲得できる可能性はあるでしょう。ご自身で活動することに不安があればお近くの弁護士に相談されると良いかと思われます。 また、口座については、同名義の口座については銀行の方で凍結の判...
相談相手となる弁護士を探したほうがいいでしょう。 あなたの口座が凍結されるかは、された人もいるし、されない人も いるので、断言はできないところです。 終わります。
逃亡の恐れや捜査の必要性、証拠隠滅の危険性等があると判断される場合勾留期間が延長される可能性はあります。 起訴前で最長20日間勾留期間が認められますので、起訴前であれば20日間は最大で勾留される可能性があると言えます。
行政不服申立て•行政事件訴訟という手段の観点からは「行政事件」のカテゴリーかと思います。お子様の養育に関する観点からは「家事•家族」「子どもの問題」という側面もあります。 インターネットで児童相談所や一時保護等を取り扱っているお住ま...
基本的に警察は深夜は緊急の場合以外対応をしません。 重ねての相談であることは伝えた上で、日中に改めて相談をしてもよいと思います。
おおむねそれでいいですが、離婚のさい、弁護士には直接相談して下さい。 終わります。
略式起訴となる場合は、改めて被疑者本人様が検察庁に呼び出されます。 それ以外の場合は、呼び出しは必須ではありません。
一般的に起訴猶予処分は不起訴処分となりますのでわざわざその旨を連絡されるケースはあまりありませんが、不起訴処分を連絡してはならないというわけではありませんので、個別の事情次第では、再犯をしないよう念押しも兼ねて連絡がされる場合もあるか...
お伺いしたご事情のみでは捜査機関側での事件の処理状況がわかりません。 事件の捜査が続いていて、刑事処分が予定されているのであれば示談や、内妻の方の治療などを進めていることをアピールするべきです。 お近くの法律事務所に直接ご相談されて...
執行猶予中であれば起訴される可能性が高いでしょう。また、示談等が成立していても実刑判決が出てしまう可能性も高いかと思われます。
>検察庁に捜査の進行確認の連絡などしてもいいのでしょうか? → 問い合わせても問題ないと思います。 盗撮被害に被害者連絡制度は適応されますか? → 近時の刑法改正を受け、以下の通達が出されていますが、盗撮は対象事件とされて...