警察への余罪自白に関する文書提出
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で取り調べを受けた県警に、余罪を自白する文書を提出すべきか迷っています。
取り調べ終了後、余罪があったことを事件を担当してくださった警察官の方に電話にて正直に話しました。この後あると思われる検察の取り調べでも、本件以外にやってしまったことを正直に話すつもりです。
書類送検は年明けすぐにしますと警察の方はおっしゃっていたのですが、改めて余罪に関する文書を提出すべきでしょうか。
投稿してしまった画像は捜査を受けた際に既に削除しています。また、取り調べ後に電話で余罪を自白したことは県警から検察に伝えられるものでしょうか。
わいせつ電磁的記録公然陳列が数件あると
A県警で捜査受けて罰金になって
そのあとで、B県警で捜査を受けるということがままあるので
今の段階で余罪について捜査してもらうという対応はありえます。
それでいいのか、やり方については、いろいろ検討する点があるので弁護士に相談して決めて下さい。
奥村様
お答えありがとうございます。
お電話にて今回捜査を受けた県警には余罪があることを取り調べ終了後ではありますがお伝えしましたが、県警へ文書の提出も必要でしょうか。
また、検察の取り調べで正直にお話するでも遅くはないでしょうか。
余罪にしろ、書面になってないと、検察庁には届かないので、
弁護士に相談して検討してください。