わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の初犯の刑について

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で警察から取調べを受けました。
今年4月にインターネットの掲示板に、女性の顔写真に無修正の男性器を添えた画像を4枚投稿した件で10月に自宅に警察の方が来て家宅捜査となりました。身に覚えがあったので認めました。その場では投稿に使用したスマートフォンを一時的に差し押さえられましたが、中身を確認されてすぐ返されました。
この日はそれで終わり、2ヶ月後に警察署で取調べを受け、この後検事から呼び出しがあるかもしれない旨伝えられました。
投稿した画像はSNSのDMで昔の知人女性の顔写真に男性器を添えられて返信されたもので、警察でもその旨は説明しました。
私自身は過去に犯罪歴はなく、今回が初犯となります。してしまった当時はすぐ怖くなり、投稿を消そうとしましたが消せませんでした。深く反省しています。
このわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の場合、初犯ではどれくらいの罰金刑になるでしょうか。

起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。

第一七五条(わいせつ物頒布等)
 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日

ご回答ありがとうございます。初犯で罰金額が上限の250万になることはあるでしょうか。