告発状取り下げるには

公正証書不実原本記載罪で告発されました。
取消はの示談は告発者にするのですか?関係者にするのですか?

「公正証書不実原本記載罪」
 ⇒「公正証書原本不実記載罪」の誤りだと思われますのでこれを前提に回答します。
「公務員に対し虚偽の申立て」(刑法157条)とあるように、保護しようとしている法益は、不実を記載された方の法益とイコールではありません。
今から告発者に告発状の取り下げを求めても意味がありません。
被害を受けた関係者に対する謝罪等により、起訴・不起訴の判断や、量刑に影響することはあろうかと思います。

すみません。慌ててたのでタイプミスとなりました。関係者に謝罪して許しを得れば略式起訴ぐらいですみそうですか?