"元恋人からの損害賠償と養育費請求に関する問題についての相談"
これまで様々なことがあった中、お一人で出産や子育てをなされ、大変だったことと思います。 子育ての期間はこれからもまだまだ長いことを考えると、その場その場の感情に流されず、お子さんのことを考え、しっかりとした対応をとるべきでしょう。 ...
これまで様々なことがあった中、お一人で出産や子育てをなされ、大変だったことと思います。 子育ての期間はこれからもまだまだ長いことを考えると、その場その場の感情に流されず、お子さんのことを考え、しっかりとした対応をとるべきでしょう。 ...
ご質問ありがとうございます。 婚約の不当破棄に基づいてお金の支払いを求める相手男性側が、婚約していたことを証明する必要があるため、 ご質問者様が、婚約関係になかったことを証明する必要はありません。 また、ご記載の内容からは、婚約はし...
内容証明郵便に記載する文章内容等が既に決まっているのであれば、あとは送付手続のみということになります。電子内容証明郵便であればウェブ上で完結しますし、郵便局窓口で発送を行う場合であっても30分程度で完結するはずです。1か月というのは考...
>1. プロポーズは受けていなかったものの、結婚したいねという話などはしていたのですが、これは婚約破棄になるのでしょうか? 法的には未だ婚約は成立しておらず、婚約破棄にはならないと考えます。 >2. マッチングアプリで誰とも会って...
プロポーズをしていない状況で、法的な意味での婚約が成立しているのかという疑問が強いですが、仮に、婚約が成立していたとした場合として回答します。 正当な理由があると判断されるかというと難しいように思われます。 相手が隠していたことは減...
担当弁護士の業務状況等にもよりますが、貴方の事例の詳細について既に弁護士に説明済みということであれば、数日〜1週間程度あれば慰謝料額の見通しについては検討できると思います。なお、「請求」できること、相手方と示談で「合意」できること、裁...
精神科でかかった明細も提出したほうがいいでしょう。 彼の言動と精神疾患に法的因果関係がありそうですからね。
認知の訴えを起こし、dna鑑定等を経た上で、裁判所に親子関係を認めてもらい認知の効力を強制的に発生させることが可能です。 ご自身で対応されるのが難しければ弁護士に手続きの代理を依頼されると良いでしょう。
内容証明郵便というのは、一般書留郵便物の内容文書について証明するもので、いつ、どういった内容の文書が誰から誰宛てに差し出されたかという点について、郵便局が証明する制度です。 受任通知をどのように提示するかについてはいろいろな選択肢があ...
1500万について、どのような経緯、やり取りで受けたものなのか、相手はどのような理由で返金を求めているのか等の具体的な事情を確認する必要があるかと思われますので、公開相談の場ではなく個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。 ...
あくまで相手の主張としてなされる可能性があるというもので、その主張が認められるかはまた別の問題となります。 ただ、従前からの話をひっくり返し費用を払うつもりがないと主張している相手ですので、そうした主張があらためてなされるということ...
ご相談概要記載の内容で、損害賠償や「社会的制裁」などとのご主張がでる理由が全く理解できません。 ご自身の行動・言動を冷静になって見直してください。
婚約解消の責任はどちらにありますかね。 また、同棲するに際し、あなたは家具家電を廃棄しましたかね。 廃棄してれば、最小限の家具家電購入費用を、損害として請求可能でしょう。 慰謝料は、責任の所在と重なりますが、相手に責任があれば慰謝料請...
住所については住民票を調査し確認をされるかと思われます。相手が引越しをしていたり等で住民票が移されていればそれを追っていく必要があるため調査に時間がかかる可能性はあるかと思われますが、早ければ1週間から2週間ほどで住民票の取得は可能で...
内容証明郵便の中で、その内容に関する口外禁止を義務付けることはできません(仮にそれが可能になると、受領者が弁護士等に相談することすらできなくなってしまいます)。なお、内容証明送付・協議を経て示談ができそうな場合、示談書等の中で口外禁止...
婚約関係にあったとして、慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 鍵に関しては鍵の所有権に基づき返還請求を行うこととなるでしょう。 相手の親への連絡はトラブルの原因となるため避けた方が良いかと思われます。
引っ越し費用として渡したものであることが証明できるやり取りがあれば、しっかりと引越し費用に使ったことを証明するよう求めることも可能かと思われますが、相手が任意に対応しない場合に法的に強制できるものではないかと思われますので、あくまでお...
自宅の所有権がご相談者様にあり、相手方とは無償で自宅を使用させる約束(使用貸借契約)を事実上していただけだと思いますので、立退請求をすることが法的に可能です。 相手方が任意に応じない場合は、訴訟を提起して判決を獲得する必要があります。...
婚約成立時がはっきりしていて、【婚約中に不貞行為をした訳ではない】というのが確実なのであれば、まずは男性に対するプライバシー侵害ということで男性に対する不法行為ということになるように思われます。 ただ、嫉妬が端緒ということで、婚約相手...
とてもお辛い状況だと存じます。 ご相談内容限りですが、婚約又は事実婚が成立しているものと思われ、婚約者の不貞行為について慰謝料請求は可能だと思います。 なるべく早い段階で、弁護士の個別相談することをお勧め致します。
追加できますよ。 時効は3年ですから。
事案の内容次第であり、悪質性が高いケースであれば、150万円が法外な金額とまでは言えないように思います。 弁護士に個別に相談して方針等を検討した方がよいように思います。
裁判にもこないということであれば、勝訴判決を得る可能性が高いので、勝訴判決に基づいて先方の財産(預貯金等)や給与を差し押さえるということになろうかと思います。
相手の提案に納得が行かなければ調停を申し立て、養育費や婚姻費用、損害賠償をあわせて請求していくこととなるでしょう。 相手が対応しないからと言って相手の要求を飲むという対応をする必要はありません。 ただ、調停や場合によっては裁判まで...
婚約破棄というのは、前提として婚約をしている必要がありますが、本件ではその婚約がないように思います。 また、事実婚というのは、婚姻の意思を持って共同生活をしているものの、法律上の届をしていないため、法律上は婚姻関係を認められない状態...
他の借金の返済を優先していることから、後回しで良いと相手に考えられてしまっている可能性があるでしょう。 弁護士を入れていい加減に終わらせるつもりがないことを示し交渉をしたり、場合によっては訴訟対応も検討されると良いかと思われます。
お小遣いというのが贈与の趣旨であれば、返還の必要はないと考えられます。(仮に貸付と評価できる場合、貸付の経緯や主な目的等の事情次第では、不法原因給付に該当し、貸主の返還請求権は否定されます。) 詳細な事情が不明なので確答はできませんが...
結論として、質問に書かれている事情だけでは、婚約の成立を認めてもらうことは難しいかと思います。 まず、どのような場合に、婚約破棄を理由に慰謝料請求が認められるのかについて説明します。 婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるには...
ご相談者様ご指摘のとおり、親への挨拶、顔合わせ、式場予約や結納などの事実があれば婚約が成立したと認定される可能性が高くなります。 しかし、本件では、親に話してしまった、勝手に婚約指輪をオーダーしたという事実にとどまっており、婚約の成立...
証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。