婚約破棄による式場キャンセル料・引越し費用の負担について
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な事由がないことが必要です。 あなたのケースでは、プロポーズ、両家挨拶済、結婚式場予約等の事情に鑑みれば、①婚約は成立していたと認定される可能性が高いと思わ...
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な事由がないことが必要です。 あなたのケースでは、プロポーズ、両家挨拶済、結婚式場予約等の事情に鑑みれば、①婚約は成立していたと認定される可能性が高いと思わ...
可能です。事件番号の代わりに、両当事者名と事件名で同じ事件であると分かるようにしておけば大丈夫です。
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。そのため、相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、訴訟を提起し、①②を主張立証し、裁判所に認めてもらう必要があります。 ご投稿内...
男性が来月の4月で18歳になるんですが女性は来月10月で18歳になりますが4月で結婚はできるんですか? →男女ともに婚姻可能年齢は18歳ですので、女性側が来年10月で18歳なのでしたら、10月まで法律婚はできません。
>弁済費用がない場合、公正証書といった形で約束してもらうこと等は可能なんでしょうか? 約束自体は可能です。ただ、回収できるかどうかは慎重に検討しましょう。 公正証書を作っても、相手に支払い能力がなければ回収ができません。 >またそ...
前提となる婚約の成否については、総合的に考慮されるところ、本件では、プロポーズの言葉や指輪がなく、親への挨拶が未実施な点はマイナスの事情となります。ですので、慰謝料請求が認められるかはやや微妙なケースと考えます。 一度、お近くの弁護士...
前後の会話のやり取りにもなりますが→前後の会話のやり取りにも寄りますが の誤りです。 訂正します。
婚約破棄というより婚約はすでに消滅し、解消されているとみたほうが、自然ですね。 弁護士を通じて、婚約解消通知を出して、なんらの法的な関係はないので、連絡はし ないように、通知することになるでしょう。 婚約破棄と考えても、破棄の正当な理...
>婚約者の浮気相手に対しても同様に、慰謝料以外に財産的な損害を請求することはできるのでしょうか。できる場合、それは何割程度請求ができるのでしょうか。 ・請求することそのものは可能です。 ・ただ、相手が支払いを拒んだ場合に、慰謝料を越...
私見ですが、 200万円程度ではないかと思います。 口頭でもいいですが、証拠に残すために、書面で請求したほうが よろしいとは思います。
調停をせず、慰謝料請求を進めていただいて大丈夫です。 もちろん、何事にも例外がありますのでご不安があるようでしたら 裁判所に問い合わせいただくのが一番確実かと思われます。
お辛いことと存じます。 一般的なご回答になってしまいますが、ご相談の内容から、お相手の方との金銭のやり取りには貸し借りというのは読み取ることができませんので、もしそうであれば返還する必要はないかと思います。
両方の言い分を整理して、はかりにかけることになりますね。 終わります。
残念ですが、婚約と認められる事情が乏しいのであれば、単なる男女の別れ程度になります。 精神的な傷ついたとしても、慰謝料として請求することは難しいでしょう。 これまでのLINEのやり取りやその他のやりとりなどについて詳しいご事情をお話し...
結婚の合意があったこと、手術、通院費を払うと言っていたこと、 から、慰謝料請求は可能な事案でしょう。 地元弁護士に相談してみるといいでしょう。
事情がいまいち不明ですが、婚約破棄の原因が相手にあるなら、 慰謝料請求は可能でしょう。 その場合、相手にとって、学費の負担や生活費を負担する前提 条件が変わるので、それらの請求をすることが難しくなること が予想されます。 認知後、養育...
そもそも、生活費300万円の半分の150万円という金額について、裏付け証拠がないのであれば、金額の計算に疑義があります。 また、お相手があなたに返金を求められるためには、貸金であったことの立証が必要になりますが、同棲時の生活費なのであ...
事実を知ったことを機に別れるのなら、慰謝料請求できます。 2年5か月、無駄にしたことになりますからね。 弁護士依頼がいいでしょう。
債権回収業者に依頼することが違法になるかどうかですが、違法に回収業者を行う業者も中にはいますので、一概に違法ではないと言い切ることができません。 当事者間で解決することが一番だと思いますが、弁護士費用や回収業者へ支払う費用との兼ね合い...
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。そのため、相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、訴訟を提起し、①②を主張立証し、裁判所に認めてもらう必要があります。 自動車に...
1,207万円請求できます。 2,婚約破棄にあたります。 3,慰謝料、中絶費用請求できます。 あなたの考えで問題ありません。 地元弁護士に依頼するといいでしょう。
具体的なお困りごとを記入して頂いて、それに応えられそうな近隣の先生の事務所に相談に行くことを勧めます。
きつい言い方になりますが、さっさと別れるといいでしょう。 相手が言う請求は排除できるので地元弁護士に相談してください。
婚姻後は、同居、協力、扶助義務がありますね。 民法752条。 娘さんに破綻の有責事情がないなら、離婚に応じる必要はないですね。 拒否していいですよ。 弁護士に相談して、かりに離婚に応じるなら、慰謝料他離婚条件を相談 しておいてもいいで...
結婚の話を聞いた後も交際していれば、慰謝料請求の話になる でしょう。 聞く前の交際については、責任はありません。 聞かなかったことで通せるなら、そのようにされたらいいでしょう。
そもそも婚約の成立が認められるのか微妙な事案ではありますが、既に会社及び両親に報告があったことをもって婚約が成立したと認められたとして、ご質問を読む限り、合意による婚約解消のように思えます。 可能であれば、現時点で、婚約の解消に至った...
こんにちは。以下、私見です。 婚約の事実と不貞行為の事実を立証できるのであれば請求可能です。 お早目に証拠を持参等して男女間問題を取り扱う弁護士に相談されてください。
婚約破棄に正当な理由があるでしょう。 ほかの女性を物色するなど、信頼関係を破壊する理由としては、最たるものでしょう。 100万円から15万円を引いた額、85万円を請求するといいでしょう。(私見) 他に加算事由があれば、加算することもあ...
あなたのものになったので、費消しても、心配ないでしょう。 証拠も有るので。 罪にもなりません。 返済義務もありません。
婚姻意思は、実際に夫婦関係を築くことを前提としています。ご報告の状況ですと、偽装結婚の意思しかありません。婚姻届けがあると言われますが、届出意思では足りません。