婚約破棄と慰謝料請求について

婚約中の彼との問題についてです。

結婚の話が出ているなか、マッチングアプリへの登録が発覚し話し合いの結果、
・二度と登録はしない
・同じようなことや疑われるような行為をした場合精神的苦痛を考慮し慰謝料を支払う
・同じことをした場合両親等身近な人に事実を告げても構わない
という互いに納得した誓約書を彼が作成し、再構築をしてその後プロポーズをされ婚約をしました。(誓約書は公正証書にはしていません)

そんななか彼がまた出会い系サイトに登録していることが発覚しました。
話し合いの結果彼が別れたくないということと
私もすぐにどうこう考えられる状況ではなかったため
誓約書の通り傷つけたという行為に対してと、両親等には言わないでほしいという彼の希望で慰謝料を15万円貰いました。

その時はそれでよかったものの彼と結婚することが不安なため婚約破棄を視野に入れているのですが
この場合こちらから婚約破棄を告げ慰謝料を請求することは可能でしょうか。
また、いくらくらい請求ができますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

婚約破棄に正当な理由があるでしょう。
ほかの女性を物色するなど、信頼関係を破壊する理由としては、最たるものでしょう。
100万円から15万円を引いた額、85万円を請求するといいでしょう。(私見)
他に加算事由があれば、加算することもあるでしょう。