入籍後すぐの離婚、どうすればいいですか?
自分の娘(20代後半)が4年半交際した男性と入籍後3日で離婚を切り出され、約2ヶ月間話し合いながら同居を続けたが破綻の結果となりました。きっかけは入籍前に始めた同居期間での金銭感覚の違いと交友関係の問題。彼は認めてないが同居後すぐに他に気になる女性が現れたようで、度々の飲み会や旅行等で一緒になっていて、娘の話によると写真等の証拠に残してないが頻繁に連絡を取っていると言ってます。
これを彼の方からは[性格の不一致]によるものと言って、同居やその準備にかかった費用を自分が多く負担するだけで終わらせようとしているが、入籍すぐの離婚の提案によって心身共に疲弊し、戸籍にも傷がつく娘にはそれ以上の慰謝料の請求は難しいのかどうかを相談したいです。
また彼とは同じ会社に在籍しており、離婚後には仕事も続けることは難しいかもと悩んでおり、離職する場合は離婚が原因として、次の仕事が見つかるまでの生活費の一部も請求できないかと考えました。まずはこの離婚がただの[性格の不一致]で済まされるのか、婚姻関係を結んだ後の彼の努力義務違反に当たらないかご指南いただければ、幸いです。
婚姻後は、同居、協力、扶助義務がありますね。
民法752条。
娘さんに破綻の有責事情がないなら、離婚に応じる必要はないですね。
拒否していいですよ。
弁護士に相談して、かりに離婚に応じるなら、慰謝料他離婚条件を相談
しておいてもいいでしょう。