名誉棄損罪について教えてください
刑法230条の2をご覧ください。 名誉棄損罪については公共の利害に関する場合の特例が規定されています。 刑法230条の2 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、そ...
刑法230条の2をご覧ください。 名誉棄損罪については公共の利害に関する場合の特例が規定されています。 刑法230条の2 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、そ...
弁護士であれば発信者情報開示に関してある程度詳細な情報を持っていますが、 このような公開の場で「×ヶ月経過すれば安心してよい」というような話をすることはできません。 今後の違法行為の助長につながるおそれがあるからです。 どうしても...
逮捕された場合、3年以下の懲役とありますが、悪質だった場合、3年ではなく、【無期懲役】になる可能性はありますか? →(偽計または威力)業務妨害罪も名誉毀損罪も懲役刑の上限は3年です。つまりどんなに悪質なものであっても各犯罪で処罰する場...
これについて、もし相手側が名誉毀損だと言って告訴した場合、警察沙汰になり逮捕や起訴される可能性はありますか? 可能性が0とは言いませんが、相手が特定できないのであれば、相手の社会的評価を低下させたとは言えないと思いますので、名誉毀損...
見覚えのないのにこういう文章が送られてきました。 びっくりしていて寝られない状態です。 身に覚えがないなら無視でよいと思います。
この際、法的手段に移行する(ただし現段階ではしない)事を記載しているので脅迫罪になりえますか? 脅迫罪は、相手に対して、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知が必要とされています。 ご記載の事情だけだと、脅迫罪というには弱...
その著名人の社会的な地位や、知名度によっても変わってきますし、どの媒体でなされたかによっても事情が変わってきます。 もっとも、500万円というのは、かなり高い部類だと思われるので、通常は裁判になったとしてそこまで認められる可能性は低そ...
通報された場合、逮捕されるといったことになるんでしょうか。 相談者が何のためにやっていたのかは気にはなりますが、ご記載の事情だけだと、逮捕されるような事情がお伺いできませんでした。 ただ、トラブルになりかねませんので、今後は止めたほ...
この場合まず全額払わなければならないのか? 相手への請求権も成り立つのであれば、相殺は考えられると思います。 また元交際相手の動画や写真を晒すなどと脅すのは、脅迫になるのかどうか? お金を要求していますので、脅迫というより恐喝罪...
児童ポルノ公然陳列が最も重い罪で最高懲役5年までありますが、弁護人から関係の文献を引いて「被害者は自分だ」と主張すれば、そう重い量刑にはならないでしょう。全部で100万円以下の罰金(略式命令)に終わる可能性もあると思います。 詳しい...
存在自体がネタすぎると書かれていました。これは侮辱罪や、名誉毀損に値しますか? その一言だけで直ちに相談者の社会的評価を低下させているというのは疑問のところはありますので、侮辱や名誉毀損にあたる可能性は低いと思います。 とりようによ...
名誉毀損でなくともなにか法律に触れたりとかはしないのでしょうか? その内容によっては、名誉毀損も考えられなくはないと思いますし、業務の支障になるようであれば、業務妨害罪の可能性も否定はできません。
名誉毀損になりますでしょうか。 一人だけに伝えただけなのであれば、原則は名誉毀損にはならないと思います。 ただ、プライバシー侵害の可能性はあるかもしれません。 また、私の立場の場合の示談金の目安を教えてください。 示談金は、双方...
あなたのほうが正しいようです。 契約関係を見る必要があるので、相談料は覚悟して、弁護士に見てもらうと いいでしょう。 その際、経緯を記載した、出来事表を作成して持参するといいでしょう。
例えば、いつしたか、相手の年齢は、どのような言葉のやりとりがあったのか、等によっても違ってくるかもしれませんが、誘ったというだけでは、直ちに逮捕されるものでもないと思います。
相手が反省するかどうかは相手の人間性によります。 訴訟手続きは強制執行するための債務名義を得ることが目的の手続きです。 訴訟で勝てば相手が反省して慰謝料を払うとは限りません。反省しない人であれば判決が出ても判決を無視するかもしれません...
まず同意した場合は、プロバイダからあなたの情報が相手に開示されることになります。相手はその情報をもとに不法行為に基づく損害賠償や示談交渉をしてくることになります。 次に不同意の場合ですが、この場合はただちには開示されません。ただ、プロ...
認知調停からですね。 養育費調停、慰謝料請求も同時に進行させましょう。 名誉棄損は、あなたが少年であること、だまされた被害者であることから。 寛大に扱われるので、心配しなくていいでしょう。 これから、どうやって生活を立て、子供を育てい...
わたしは直接彼に連絡をしたくないので彼が今付き合ってる彼女にわたしに連絡するのをやめさせるよう言うのは大丈夫なんでしょうか? →相手の彼女に対して連絡すること自体は法的に問題はありませんが、事実上のトラブルになりかねないので、彼からの...
サイト利用者の私は名誉毀損罪に該当しますでしょうか? →名誉棄損というよりは肖像権侵害やプライバシー侵害に該当するでしょうね。
理屈上は可能ですが、実務上開示を求めることがなかなか難しいということです。 実例はあるようですが、公開された裁判例が存在するかどうかは把握していません。 ぱっと探した限りでは見当たりませんでした。 中澤佑一『インターネットにおける誹...
「写真をアップロードするとその画像に合うように裸体を合成するなどして裸のように加工するというサイトを見つけ、興味本位で18歳未満の友人の普通の画像をアップロード」というのは、顔が実在する児童で、裸のほうが実在の児童ではないので、日本の...
名誉棄損になるでしょう。 典型的な事例ではないので、警察の動き方はわかりませんが、慰謝料請求できる 内容であることは間違いありません。
いずれにもあたらないと思います。あり得ない内容だからです。それだけでは、通常の人は恐怖を感じないと思いますし。
詳細がわかりませんが、詐欺にあたる可能性は低そうかなという気がします。 金を貸したのか、あげたのかでもめそうです。 あと相手が支払能力があるのかどうかで最後回収できるかどうかが決まりそうです。 相談する弁護士は大阪の弁護士でないといけ...
なりすましは、Aさんに対する名誉棄損になりますね。 Aさんが、被害届を出せば、捜査対象になるでしょう。 裏付けがとれたら、呼び出しがあるかもしれません。 少年院までは行かないとは思いますが、観別所送致、 その後、審判になる可能性はあります。
厳密には肖像権侵害には該当します。 もっとも、既に投稿を削除されているとのことですので、現実問題として、問題が大事になる可能性は低いと思われます。 気持ちはわからなくはないですが、今後は同じようなことをすることはやめた方がいいですね。
被害者が許しておらず処罰意思が強いということでしょう。 示談もしていないということであれば特におかしいということもないです。 名誉棄損の罰金は50万円以下です。
◎自分はいくら支払わなければならないのでしょうか?ちなみに巷では『100万以下の罰金か科料』と書いてありますが。。。 →略式起訴されたのであれば、具体的に罰金がいくらとなったかなどの記載がある略式命令書を郵送などにより受け取ることにな...
SNSのやりとりのスクショ等でも証拠になり得ますので、スクショや振込履歴等をまとめて警察に行き、弁護士詐称の件も含めて相談の上、詐欺罪等で被害届を出せないか相談することをおすすめいたします。警察が動いてくれない場合、泣き寝入りするしか...