LINEでの発言による名誉毀損と精神的苦痛に関する弁護士への相談について
ラインのやりとりなので、侮辱罪は成立しませんね。 ただし、人格権侵害にはなるので、慰謝料請求は可能でしょう。 金額は、私見では、10万円程度と思います。 相手は、弁護士を付けると、赤字になりそうですね。
ラインのやりとりなので、侮辱罪は成立しませんね。 ただし、人格権侵害にはなるので、慰謝料請求は可能でしょう。 金額は、私見では、10万円程度と思います。 相手は、弁護士を付けると、赤字になりそうですね。
示談を拒否された場合は、残念ですが、贖罪寄付を除けばできる有効な手立てはありません。 面会の要求に応じれば示談に応じるのだとすれば、会いたい理由をしっかり聞き、弁護人も同席する形での面会は検討しても良いでしょう。
別会社のアドレスに送信してしまったことは名誉毀損や業務妨害に形式的には該当する可能性がありますが、社長側の請求•主張を鵜呑みにしないようにしましょう。 >社員が動揺し業務に支障をきたしている。 → 非常に抽象的であり、具体的にどの...
このままだと平行線を辿りそうなので弁護士先生に間に入って貰い、示談?和解?を進めたいと思うのですが、額面含め判断として正しいのかご教示いただきたいです。 →訴訟になっていないので、正しい額があるわけではありませんが、少なくとも、60万...
このアカウントは刑事、民事またはその両方で罪に問われる可能性はありますか? →一般論として、X.における批評が、誰かの社会的評価を低下させたり侮辱をしたりするような行き過ぎた内容となっていれば、刑事として名誉毀損や侮辱、民事であれば名...
辞めた場合は訴えるとして、労働を強制することは認められません。そのような事をしてくるようであれば労働基準監督署や弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
デマを流した二日後に、公開アカウントからDMが来ており 「今は私を認識したくないと思いますが、話を聞いてほしい」と私への不満が長文で書かれていた (非公開アカウントでのデマの内容と一致) があり、そちらも画面録画で残してありますが難し...
自首の必要性はありますか? →自首をしても良いかも知れませんが、捜査の端緒となるため慎重な判断が必要でしょう。
また、その動いている第三者の連絡先を教えてもらうようお願いしたところ、全く返信がないような状態です。 この先どうしたら良いでしょうか。 →相手方をブロックするなどして関係を絶ってはいかがでしょうか。
受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか、 →あります。 相手が本当に依頼してるのか、不安です。 →状況からすると依頼していない可能性が高いでしょう。1対1でのLINEでのやり取りは名誉毀損にはならないでしょう。 慰謝料...
一式全部ではないですね。 検察庁記録係に問いあわせて、請求の方法その他を指導してもらうと いいでしょう。 また、謄写記録の取り扱いにも、注意事項があると思います。 謄写書類をことさら他人に見せ回ることは、名誉棄損になるでしょう。
上記の条文の引用が誤っておりました。失礼いたしました。正しくは以下のとおりです。 第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すこと...
債務不履行や侮辱等での損害賠償請求が可能かと思われます。お近くの弁護士にご相談の上どうされるか検討されると良いでしょう。
示談については、示談が成立すればもちろん効果はありますが、示談のために自分がどういう行動をしたのかという点も、示談が不成立となった場合の一つの考慮要素となります。 そのため、示談に向けて謝罪等を行ったのであればその旨の説明、金額を提...
相手は私が返すの遅くなるって言ったら警察に被害届出したと言われました。私がお金を返すまで晒し続けるそうですが、どうしたらいいですか? →相手方の行為は脅迫・強要(や、状況が判然としませんが金員の支払いを要求するものであれば恐喝)になり...
偽計業務妨害罪や、告訴であれば虚偽告訴罪が成立し得るでしょう。企んでいる段階では内心の問題のため、実際の行為がない限りは処罰の対象ではありません。
別件で過去に削除の仮処分を受けたことが、相談者様の人格的利益の要保護性に影響することは通常考えられないので、今回の申立てに影響することはないと思います。
弁護士としては、請求可能性の低い(認められても金額もわずか)事件として、受けにくいとは思います。放っておいて、二度と相手と連絡をとらないのは一番です。
1,認定されることはありません。 故意ではありませんから。 2,投稿者が責任を負うことはありません。 他人の思い方や勘違いまで、あなたが責任を負うことはないですね。
名誉毀損や業務妨害となり得る行為ですので、発信者情報開示を経て相手を特定し、損害賠償請求をすることは可能かと思われます。 費用としては弁護士毎に異なりますが、40万円前後が着手金としてかかってくる事が多いかと思われます。 成功報酬...
「誹謗中傷が認められ、損害賠償請求できる可能性が十分あると言われました、あなたの職場も携帯会社も知ってるので、民事不介入に助けられて直ぐに連絡付けれます」→これは相手の発言でしょうが、はっきり言って何言ってるかわかりません。法的にも筋...
この投稿は運営者を標的とした不法行為に当たり得るでしょうか。 →適切か不適切かはおくとして、単なる意見の範囲であって不法行為とまでは言えないように思います。
このような形で示談が不成立の場合でも示談してないとの事で起訴される可能性は高いでしょうか?それとも考慮はしてもらえますか? →示談が不成立であってもその経緯は考慮してもらえるでしょう。相談者様において相手方に対する謝罪や示談の試みもし...
質問者様の報告された状況だけですと、誹謗中傷には該当しないと思います。弁護士に相談されたという話も眉唾です。
相手が発端でも開示請求は通りますか? →通常であれば、相手方が開示請求をすれば、相談者様に対する意見照会が行われます。相手方が都合の良い情報だけを出していたとしても、相談者様から、意見照会の回答に添付する資料として、相手方が発端であ...
この場合名誉毀損や名誉感情の侵害になりますか?また開示請求はできますか? →まず、ハンドルネームもない完全匿名掲示板において記事の投稿者に対する批評として記事が投稿されても、同定可能性がありませんから、名誉毀損にはならず、開示は認め...
いずれもなりません。 これで終ります。
これは訴えられる可能性は高いですか? →もし相手方が発信者情報開示命令や仮処分の申立てに及び、相談者様の氏名住所が明らかとなれば、相手方が相談者様を被告として訴える可能性があるでしょう。「・誰もお前を心配していない」「・こいつとこいつ...
もし仮に本当に相手が弁護士に依頼していたとして、受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか →相手方が弁護士に依頼していれば、受任通知は届くでしょう。
加害者への慰謝料請求権は、加害者の氏名、住所を知ってから3年なので、 時効はまだだいぶ先ですね。 ツイッターが、開示請求に応じるかどうかですね。 開示請求の方法は、利用規約、あるいは、ネット検索で探せるでしょう。