発信者情報開示請求には私の過去の削除の仮処分を受けた経験が悪影響を及ぼすことはないでしょうか?
インターネットの匿名掲示板で私の容姿に関する誹謗中傷が行われているのを発見しました
そこで加害者に発信者情報開示請求を申したてることを検討しています
しかし私は過去に他人の個人情報をインターネットに掲載してしまい、裁判所から削除の仮処分を受けた経験があります
質問としては過去に私が削除の仮処分を受けたことは今回私が申し立てる発信者情報開示請求の申し立てに悪影響を与えることはないでしょうか?
具体的には発信者情報開示請求を申し立てても相手方に削除の仮処分を受けたこと根拠に反論されたら裁判所が発信者情報を非開示にする決定を下すなどの可能性はありますか?
別件で過去に削除の仮処分を受けたことが、相談者様の人格的利益の要保護性に影響することは通常考えられないので、今回の申立てに影響することはないと思います。
影響しません。裁判所は事件単位で審理するものですし、そもそも過去にそうした誹謗中傷等で削除を受けたとして、その人物に対して誹謗中傷を行って良いということにはなりません。