削除されたアカウント+名前は書かれていない誹謗中傷は、訴訟可能か?

昨年に相互フォローだった人に誹謗中傷されました。

相手のデマ投稿には、私の名前こそありませんでしたが
私の知り合いや、相手の相互さんには
誰のことか、わかる表現です。

その投稿をした非公開アカウントは削除されていますが、
デマの文章や嫌がらせDMなどは画面録画などで保管してあります。
また、相手の住所もわかっています。
(公開しているアカウントは残っており、そちらでも騒動のことをツイートしたり、二次創作を上げているので、同一人物だとわかる内容です。)

私は説明文を投稿したため誤解は解けました
しかし、「私に関わるな、私のことをこれ以上書き込んだり、デマを流すな」 
とも記載しましたが
その夜に長文で不満を送られてきました。

最終的に、相手にブロックされたため解決しましたが
騒動後も相手が、公開アカウントで私の悪口を書いたり
「謝罪したが、傷つけられた」などの嘘ツイートをしています。

それらも、知り合いや騒動を知っている人には私だとわかる内容であり
知らない人には、あたかも「過去にトラブルがあった可哀想な人」と思わせるようなものです。

ちなみにデマは「〜をされたせいで、精神的に追い詰められ病んだ」という内容です
(その、〜をされたの部分が事実無根です)
こちらは訴訟可能でしょうか?
その場合名誉毀損かネットストーカーどちらになりますか?
少額訴訟を考えています。

ちなみにデマは「〜をされたせいで、精神的に追い詰められ病んだ」という内容です
(その、〜をされたの部分が事実無根です)
こちらは訴訟可能でしょうか?その場合名誉毀損かネットストーカーどちらになりますか?
→名誉権侵害で訴えることはあり得るでしょう。ネットストーカーは法的な概念ではないのでお答えしかねます。
ただ、相手方の氏名や住所の情報を把握できているという理由が「相手の住所もわかっています。(公開しているアカウントは残っており、そちらでも騒動のことをツイートしたり、二次創作を上げているので、同一人物だとわかる内容です。)」というものにとどまる場合は、注意が必要です。すなわち、相手方が「誹謗中傷をしたアカウントは私が管理したものではなく、私が管理している別のアカウントの投稿記事と投稿内容が一致しているとしているとしても、それは誹謗中傷をしているアカウントの管理者が同じ内容の記事を成りすましのようにして投稿しているだけである」といった反論をされた場合、相談者様の方で、発信者情報開示により誹謗中傷のアカウントが相手方であることを明らかにする必要があるでしょう。

ご回答いただき、ありがとうございます

残っている公開アカウント=デマを流した非公開アカウント
の証明が、やはり必要なのですね

デマを流した二日後に、公開アカウントからDMが来ており
「今は私を認識したくないと思いますが、話を聞いてほしい」と私への不満が長文で書かれていた
(非公開アカウントでのデマの内容と一致)
があり、そちらも画面録画で残してありますが難しいでしょうか?

なんにせよ、本人が「デマを流したアカウントが私のもの」と認めるか
こちらが証明するしかないのですね
アドバイスありがとうございました

ちなみに公開アカウントのほうでも
「精神的に傷つけられた」
と繰り返し書いています(私の名前はありませんが)

繰り返しすみません
相手が「〜されたと思いこみ、ツイに出してしまった。DMもした」と過去に公開アカウントで認めていました(投稿時期も騒動の後)
これなら訴訟可能でしょうか?
今画面録画しました。

デマを流した二日後に、公開アカウントからDMが来ており
「今は私を認識したくないと思いますが、話を聞いてほしい」と私への不満が長文で書かれていた
(非公開アカウントでのデマの内容と一致)
があり、そちらも画面録画で残してありますが難しいでしょうか?
繰り返しすみません
相手が「〜されたと思いこみ、ツイに出してしまった。DMもした」と過去に公開アカウントで認めていました(投稿時期も騒動の後)
これなら訴訟可能でしょうか?

→訴訟自体は自由にできます。訴訟が始まったあと、被告=誹謗中傷をした人であることを立証できるかどうかの問題です。この点については、ご事情からしても決定的とはいえず、仮に、現在の資料状況で訴えるとすると、相手方が認めない限り、尋問によって決することとなる可能性があるでしょう。ただ、相手方が、「これは言い逃れできないな」と考え、自身が投稿したと認める可能性もあるので、相談者様において資料十分と考えるのであれば、訴えるという選択もあります。
ご回答は以上とさせていただきます。

ありがとうございました!