Twitterの開示請求についてです

Twitterの開示請求や名誉毀損の罪はいつまで遡れますか?
もう3年ほど前に消されてしまったポストなのですが、写メとURLは残してあります。
発信アカウントはユーザーネームも変わっていますが消したり復活したりしている状態です。書き込みの日時ではなく、被害者が発覚した日時が肝要で、
極論今知りましたで余裕で訴えることができるとネットにありましたが、そうなのでしょうか?

加害者への慰謝料請求権は、加害者の氏名、住所を知ってから3年なので、
時効はまだだいぶ先ですね。
ツイッターが、開示請求に応じるかどうかですね。
開示請求の方法は、利用規約、あるいは、ネット検索で探せるでしょう。

ありがとうございます。時効がだいぶ先とは、どういうことでしょうか?