詐欺事件に巻き込まれた
詐欺のほう助の疑いはあるでしょう。 勧誘行為や口座に振り込ませてますからね。 今後、勧誘先から、民事で損害賠償請求を受ける可能性は あるでしょう。
詐欺のほう助の疑いはあるでしょう。 勧誘行為や口座に振り込ませてますからね。 今後、勧誘先から、民事で損害賠償請求を受ける可能性は あるでしょう。
そのような言辞を用いた行為が,何かしらの犯罪行為に該当するわけではありません。ただの個人の意見にすぎません。
ご心配な状況ですね。お察しいたします。 証拠の保全ができると良いと思います。難しいでしょうが、ボイスメモでの録音や相手方の撮影した動画・写真の入手など、工夫してトライしていただきたいです。 ただ、そのために現状にとどまるのではなく...
果たして訴訟まで提起してくるのでしょうか,やや疑問があります。質問者の言われるように何もないのであれば,恐れることはありません。正々堂々対応すべきです。 つきまといについては未知数です。
>これは損害賠償や慰謝料請求できるんですかね? 慰謝料請求は難しいと思いますが,盗まれた品物の価値相当額についての損害賠償請求は認められる可能性はあります。
>一人の人間がいくつかの罪を犯した場合、弁護士費用はたかくなりますか? 弁護士の費用は自由化されていますので法律事務所ごとに異なります。 相談をした法律事務所で見積もりをもらうといいでしょう。 >また、一度に犯罪をおかした人たち...
刑法256条 盗品等譲受罪ですね。 無償と有償で違いがありますが、無償でも、割合重いですね。 あとで、お調べください。
相手が百パー悪い、犯罪を犯したとわかった場合でも、 被害者の弁護士費用を加害者が負担することはできないんですか? →裁判実務上は、不法行為に基づく損害賠償請求であれば、その請求金額の1割の金額を弁護士費用相当額の損害として請求は可能で...
犯罪被害に遭ってしまった方は皆様そのようにおっしゃいます。 無料相談が可能な法律事務所もたくさんありますので、一度今後のことについて弁護士と直接相談をして疑問点を解決しておいたり、今後の進み方について案内を受けておいていただけば、少...
刑事事件とするために刑事告訴は必須ではありません。 相手方も犯罪行為を認めているわけですから、警察に相談に行き被害届を提出することができれば足ります。 慰謝料はほぼ発生しない(0とまでは言えませんが)事案です。いくばくかの迷惑料程度...
あまり変なことを考えず、財布を落として困っていること、前後の状況から落とした場所が判明していて防犯カメラもついている場所であること、防犯カメラの管理者から警察の要請があれば協力できると聞いていることを警察に説明して理解を得ていただくの...
ご質問の件については、犬の所有権についてお手持ちの証拠や事実関係を確認した上でのご案内とならざるを得ません。 相手方も犬を欲しがっているということですから、裁判手続きが必要になろうかと思います。 証拠関係が十分であれば、裁判手続きを...
そもそも裁判所はコロナ禍でも対面で従来通り行われるのでしょうか。 2つの裁判所間でTeams方式を採用したりしないのでしょうか。 →裁判の運用は、電話会議や弁護士が代理人として就いている場合はteams方式で行うことが多くなっています...
特定できないときは、追い込まないほうがいいでしょう。 特定できたときは、謝罪を求めることは出来ます。 名誉棄損、侮辱にあたらなくても、あなたが仕事を怠け ていると言う意味と理解されるので、人格権侵害ですか らね。
どうすれば良いですか? 9年前からずっとですか。 それとも9年前の出来事ですか。 前者なら、警察や弁護士への相談は考えられると思います。 後者なら、強制わいせつ罪は、7年で時効になりますので、刑事責任を負わせるのは難しいと思いますし...
①警察が事件として処理するかどうかは微妙な気がします。被害届も受理されないでしょう。 ②侮辱罪や名誉毀損罪に該当しないことは他の弁護士が回答されているとおりです。 ③サーバー上明らかですから,その人が印刷した可能性が最も高いです。
それはお気の毒でした。心中お察しいたします。できるだけ早く警察に被害届を提出されるべきです。怪我をしていれば診断書も取りましょう。破損した眼鏡も持参してください。
看護師がプライベートで友人からの病気相談受けた場合は守秘義務は課されますか? 業務上知りえたものではないでしょうから、守秘義務は課されないと思います(保健師助産師看護師法42条の2)。 ただ、それを第三者に話すとプライバシー侵害の問...
問題はないです。 通称として使うことになります。 勤務先も承知しているので、問題はありません。 法的な変更は、ハードルが高そうですね。
他人の郵便物を勝手に処分しているとすれば,器物損壊罪に該当し得ます。親展の郵便物を勝手に開封しますと信書開封罪が成立し得ます。
少年法の適用は,あくまで行為時を基準にします。 従いまして,告訴を遅らせたとしても,Bさんには,少年法が適用されますので,Aさんも罪にはなりません。
修理進捗状況について、明確な回答がほしいですね。 書面で催告したほうが、いいかもしれません。 また、嘘を付いてるなら、はっきり嘘と言える証拠がほしいですね。 損害請求は、その後ですね。 終わります。
どのようなわいせつ行為をされたかどうかですね。 あなたは、自覚がほとんどないようですからね。 わいせつ行為の内容が、はっきりすることを前提に、50万円見当でしょうか。 (参考)
警察に行って被害届を作成し、受理証明書をもらっておくことでしょう。 説明くらいでは、担当者が引くことはないでしょう。
このような理不尽なことはよくある事ですか? 被害者が納得されないことは、あるのではないでしょうか。 そうはいっても検察官が不起訴にしたのであれば、それはそれで止むを得ないと思います。
訴状を書いて裁判所に行きたくても弁護士に書き方を聞いて下さいと言われました 裁判にあたって相談者で訴状等の必要書類の準備ができないのであれば、弁護士に依頼されたほうがよいかもしれません。
警察に相談しに行こうと思うのですが執行猶予中なら逮捕されたりするのでしょうか? 執行猶予中かどうかは関係ないと思いますが、傷害罪(刑法204条)の可能性がありますので、逮捕の可能性もあると思います。 また警察は相談にのってくれるの...
まずは警察相談。 かんばしくないときは、弁護士に。 民事で慰謝料請求の検討ですね。
まず,名誉毀損罪の要件である「公然」性がありませんので,名誉毀損罪は成立しないです。残るのは脅迫罪に該当するかどうかですが,これも内容を確認しませんと何とも評価できません。
>先に一部払っていたら、その分、本来の金額から引かれるという法的根拠は何ですか? 認められている以上、最終的に被告が支払う金額が5万円少なくなるのはおかしいと思うのですが、おかしいと主張するのは間違いでしょうか。 訴状を見ていないの...