弁護士費用の負担について

相手が百パー悪い、犯罪を犯したとわかった場合でも、
被害者の弁護士費用を加害者が負担することはできないんですか?

相手が百パー悪い、犯罪を犯したとわかった場合でも、
被害者の弁護士費用を加害者が負担することはできないんですか?
→裁判実務上は、不法行為に基づく損害賠償請求であれば、その請求金額の1割の金額を弁護士費用相当額の損害として請求は可能です。一方で不法行為以外の請求ではこのような弁護士費用相当額の金額を損害賠償請求はできません。
 犯罪行為は不法行為と評価されることが多いので、相手が犯罪をしてあなたに弁護士費用以外の損害が生じたのでしたら、その損害の1割程度を弁護士費用相当額として請求できる可能性はあると思われます。