元妻を脅迫罪、名誉棄損罪で刑事告発できるでしょうか?

元妻を脅迫罪、名誉棄損罪で刑事告発できるでしょうか?
そして、受理されるでしょうか。
内容は、以下のようなものです。
財産分与の話し合いの中で、私が過去にダウンロードした動画の件を持ち出して脅してきました。
話し合いはメールで行っています。
ダウンロードは5年前のものです。

財産分与でより多くとりたいという気持ちはわかりますが、相手の行っていることは卑劣で許せません。

まず,名誉毀損罪の要件である「公然」性がありませんので,名誉毀損罪は成立しないです。残るのは脅迫罪に該当するかどうかですが,これも内容を確認しませんと何とも評価できません。

相手方がどういう発信をされているのか内容が不明ですと,それが名誉毀損に当たるのか,脅迫文言と言えるのか,判断しようがありません。
また,1対1のメールでのやり取りですと公然性がないので名誉毀損は認められないと思います。
ただし,メールは手紙などと異なり,転送が容易である点で,比較的伝播可能性が高いと考えられるため,少数特定の人物宛てにメールの送信を行った場合でも,公然性があると判断されるケースもあるでしょう。

元妻を脅迫罪、名誉棄損罪で刑事告発できるでしょうか?

直接1対1のやりとりだと、公然性がありませんので、名誉毀損にはならないと思います。
脅迫罪については、相談者が畏怖するような害悪の告知があるかどうかだと思います(刑法222条)。

(脅迫)
第二二二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。