この場合はどうなるのか
この場合、AさんがBさんに逆に罪で訴えられる可能性がありますか?
友達、AさんBさんという人がいて、AさんはBさんに強姦されました。しかしながら現時点では、互いの年齢が13歳なので少年法が適応されてしまいます。
Aさんは今からでも訴える証拠があり警察に、被害届、告訴できますが、意図的に少年法が切れる5年後に訴えることにしました。
またAさんはBさんを社会的に終わらせようとして遅らさせたわけです。
このままでは、少年法では成人事件と扱われてしまい、Bさんの社会的評価は低くなります。
AさんはBさんを社会的に終わらせようとしてわざと遅らせた為、何か罪になりうる可能性はありますか?
よろしくお願いします。
少年法の適用は,あくまで行為時を基準にします。
従いまして,告訴を遅らせたとしても,Bさんには,少年法が適用されますので,Aさんも罪にはなりません。