郵便物の取り扱いについて

嫁が自分あての郵便物を開封し書類に記入ご返信するといって約2か月が経過していますが郵送されていない。
もし処分していた場合は器物損壊になりますか?親展の郵便物を許可なく開封するとどうなりますか?

他人の郵便物を勝手に処分しているとすれば,器物損壊罪に該当し得ます。親展の郵便物を勝手に開封しますと信書開封罪が成立し得ます。

夫婦でも訴えれますか?
どこに申出てどのような証拠が必要でしょうか?

夫婦間でも大丈夫です。器物損壊罪も信書開封罪もいずれも親告罪ですので,告訴が必要となります。警察や検察庁に告訴状を提出することとなります。もちろん,受理されるかは別問題です。
証拠となり得るのは,実際に処分や開封された郵便物ですが,手に入れられないかもしれません。

受理されない場合もあるのですね。
実際に処分、開封された郵便物とのことですがLINE等のやり取りで相手が認めた場合では証拠にならないでしょうか?