防犯カメラの確認について
遺失届は済んでいます。後日、ネットで占有離脱物横領罪について知りました。
防犯カメラのある駐車場で下車、数分の間に財布を落とした為、道を戻ると既に無くなっていました。
占有離脱物横領罪を知りましたので、
駐車場管理者に防犯カメラの確認について問い合わせたところ、
個人には防犯カメラを見せられないので、警察からの依頼があれば出来る限りの協力をしますとの返事でした。
落とした財布を拾われた画像があれば、駐車場という場所柄、拾った方は車で来ていますから、拾った方を辿れば
車種やナンバーが判明する可能性があると思うのですが、上記の件で、財布を届け出ずに持ち帰ったり、どこかへ捨てたりした場合は占有離脱物横領罪が成立しますか?
占有離脱物横領罪というものが成立するならば、警察で防犯カメラを確認してもらいたいのですが、その程度では動かないし断られるという意見の書き込みが多くありましたし、動いてくれたという意見も中にはありました。
似た状況で、警察が確認動してくれたパターンとしないパターンの違いとして、法律目線で何が考えられますか?
防犯カメラを確認してもらうためには、遺失届済の私が、警察に何と伝えれば防犯カメラを確認してもらえますか?
あまり変なことを考えず、財布を落として困っていること、前後の状況から落とした場所が判明していて防犯カメラもついている場所であること、防犯カメラの管理者から警察の要請があれば協力できると聞いていることを警察に説明して理解を得ていただくのが一番ではないかと存じます。
ご教授ありがとうございます。
お蔭様で話を聞いてもらえました。
自分の中で納得のいく結果となりました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました!