SNSでの弁当投稿に対する侮辱発言、罪や慰謝料の可能性は?
侮辱罪が成立する余地がありますね。 慰謝料の相場としては数十万円程度ですね。 とりあえず早急に削除するようにしましょう。
侮辱罪が成立する余地がありますね。 慰謝料の相場としては数十万円程度ですね。 とりあえず早急に削除するようにしましょう。
「相談ケースの中に類似した質問があり、公開性がないと無理だと回答されましたがやはり難しいのでしょうか」 その通りでしょうね。ブラックリスト、そもそもそのゲームをやらないという方法もあります。
民事の手続である発信者情報開示請求について「時効」という概念はありません。権利を行使しても、プロバイダが発信者情報を保有していなければ結果として開示されない(失敗する)だけです。 損害賠償請求権の消滅時効は「被害者又はその法定代理人が...
①損害賠償請求をするかどうかは相手次第なので拒否しなかったからと言って賠償請求されないわけではないですね。 ②開示の同意と損害賠償請求の可否は全く別です。
「自分で対応する事は可能でしょうか。」 自分でできるかどうかは相談者の能力次第ですが、弁護士に依頼した方が実現性は高いでしょうね。 費用は先生によって変わります。 通知のみを依頼するか、交渉を依頼するかによっても変わります。 実際に...
あなたが過去に同様の事件を起こして警察に捜査された、ということでもない限り、本件でのみ捜査がなされ少年院送致になる、という事態は現実的にはまずないと思われます。 損害賠償請求をされたとしても、現実に被害が生じたのが100円×3人という...
XやInstagramなどのDMで、自身が投稿してしまった誹謗中傷やリベンジポルノ画像の添付などを謝罪した場合、それが証拠となり刑事告訴される可能性はあるのでしょうか。 あなたがどのような立場から回答を求めているのかは分かりませんが...
「心配で気持ち的ににしんどいんですがどうしたらいいですか?」 法律問題ではないので心療内科などで相談するべきでしょうね。 「削除したコメントを復元させる方法はありますか?」 法律問題ではないので運営会社に問い合わせましょう。
「勉強のため」とのことですが、裁判傍聴であれば民事事件よりも刑事事件がお勧めです。刑事事件で「新件」(薬物事件がいいと思います)と記載のある事件を傍聴すれば、手続の冒頭から論告、弁論、最終意見陳述まで進みますので、刑事手続を一とおり見...
まったく心当たりがないのであれば、これ以上の対応はなさらないでください。弁護士云々の話が出ていますが、明らかな嘘です。気にしないでください。
法的な反感義務はあるでしょう。最初からイラストを描くつもりがないにも関わらず、イラストを描くと嘘をついてお金を受け取ったのでなければ詐欺とはなりません。 実際に一人当たり100円前後での返金請求を行うかという点については、可能性は低...
品のないリプライだとは思いますが,いわゆるレスバトルであれば,発信者情報開示請求をしても認められる可能性が低いという印象です。ただし,「他人の家族に誹謗中傷する」という摘示が事実に反する場合は,名誉毀損の余地が全くゼロと断言できません。
現実に誹謗中傷行為を行っていないのであれば、開示請求等がなされることはないかと思われます。ただ、相手が何を問題としているかが不明なためどうなるかについては回答が難しいでしょう。
ゲーム内のアイテムにどれくらいの経済的価値を認めてくれるかでしょうね。少なくても1500円全額は認められません。 自力でやる場合でも費用の方が高くなるでしょうね。
権利侵害性が認められる可能性が低く、そのため、仮にかかる投稿に発信者情報開示請求がされたとしても実際に開示される可能性は低いかと思われます。
両方でしょうね。 流出するような管理体制のサイトに画像を入力した過失で画像提供者に損害賠償請求をするでしょうし、流出させたサイトには流出に基づいて損害賠償請求をすることになります。
>警告文の内容に使用料の請求も記載して内容証明で送る事は、個人で行っても問題ないものでしょうか? 問題ありません。 内容証明は個人で送ることができますし、弁護士を通さなければならないというような決まりはありません。
一般的に,被害者へ直接向けられたメッセージには伝播可能性が認められず,仮に被害者自身がメッセージを公開しても,それによる情報の拡散は被害者の自己責任となります。
裁判を起こすこと自体は可能です。 裁判を起こして何を求めたいのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは別問題です。
刑事罰(侮辱罪)や不法行為責任(名誉感情侵害)が成立しないとは断言できない事案であるように思われます。実際の投稿内容その他詳しい事実関係をもとに、弁護士へ直接相談した方がよいかもしれません。
相談の経緯を前提にすると法的な責任はないでしょうね。 訴えられたら受けて立つというつもりでいればよいでしょう。
相手の了承があったといえるかどうか疑問ではありますが、相手から何か請求をされるようなことがあれば、そのときに弁護士に相談すればよいかと思います。
「一部の人」の範囲にもよりますが、取引先などから見て相談者の会社だと分かるのであれば開示請求や損害賠償が通るでしょうね。 損害賠償額については費用倒れになる可能性が高いでしょうが、それ以外の事業への影響も考慮して検討した方がいいでしょう。
悪質な加入行為なので無視しましょう。 相談者が本当に訴えられたり法的責任が発生することはないでしょうね。
気にする必要はありません。そもそも当該芸能人が発信者情報開示請求をする可能性は低く、外野の人間が開示請求する余地はないでしょう。
ここで言う権利侵害というのはどのようなものでしょうか? →権利侵害とは開示が認められる要件であり、具体的には、名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害、著作権侵害のいずれかであることが一般的でしょう。
名誉毀損の可能性は低いが信用毀損の可能性はあるという事ですかね…? 五月雨式で申し訳ないのですが「Bが不起訴になった」が真実であった場合でも信用毀損は成立するのでしょうか? →Bさんが、誰でも閲覧できるような場所で、自身が不起訴になっ...
書き込みの内容と写真次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害、名誉感情の侵害等にあたり、開示が認められる可能性はあるでしょう。
公開や頒布などをしていないのであれば特に問題はありませんね。 訪問、逮捕などをされる可能性もないでしょう。
今回の件に関しては、 当初合意がポイントとなります。 youtubeでの利用を前提に依頼をしていたのであれば、許諾を受けている状態であり、制作費に許諾料が含まれているという主張になるでしょう。 そのうえで、解決金のような形で一部支払い...