誹謗中傷メッセージの公然性と侮辱罪の成立可能性について
誹謗中傷について
匿名で相手に直接メッセージを送れるマシュマロやWebBOXというツールがあります。
私はそれは公然性を満たさないと思い、そこに
絵が下手、絵を描くのやめたら?一番酷いものだと死にたいって言うんだったら死ねと送ってしまいました。
しかしその方がこんなことを匿名で送られました、
と、ツイッター上でWebBOXのスクリーンショットを掲載していました。
この行為によって公然性は満たされ、侮辱罪はありえますか?また侮辱罪が当てはまる場合の示談金、逮捕される可能性、慰謝料などをお聞きしたいです。
一般的に,被害者へ直接向けられたメッセージには伝播可能性が認められず,仮に被害者自身がメッセージを公開しても,それによる情報の拡散は被害者の自己責任となります。
有名人でなく一般の方に誹謗中傷したとしてその1回だけで自殺してしまうということはありえますか?
> 有名人でなく一般の方に誹謗中傷したとしてその1回だけで自殺してしまうということはありえますか?
それは人によるのでわかりません。