匿名掲示板での投稿について

一年程前にあるA社がB氏に刑事裁判を行い、その後B氏より「自分は不起訴となった」と言う旨の発表がSNSにて行われました。
自分は先日その投稿を見て、意見交換を行える匿名掲示板にて「A社とB氏の裁判は不起訴となっていたようだ」と言う旨の投稿を致しました。するとそれに対し、「不起訴はB氏が一方的に主張を行っているだけであり事実のように話すのは不確かだ。貴方のコメントをA社の通報フォームに通報した」と言う旨の返信を頂きました。

私の投稿は誹謗中傷や風説の流布に該当するのでしょうか?

※現在までA社より、B氏との裁判、また不起訴について肯定否定含め発表は何も行われておりません。

私の投稿は誹謗中傷や風説の流布に該当するのでしょうか?
→誹謗中傷は法的概念ではないためお答えしかねます。「A社とB氏の裁判は不起訴となっていたようだ」という文章は、そもそも用語の間違いもあり意味が不明なところもありますが、仮に、Bが不起訴になったようだということを言ったのだとすると、B氏の発表を踏まえたものであること、断定していないこと、暴言を伴うものではないことからすると、名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害いずれにも該当しがたいように思います。「風説の流布」に該当する可能性はあるのかも知れませんが、これは信用毀損罪や業務妨害罪の要件の1つに過ぎず、「風説の流布」についてのみその該当性を検討してもあまり意味はないかも知れません。

回答いただきありがとうございます。
名誉毀損の可能性は低いが信用毀損の可能性はあるという事ですかね…?
五月雨式で申し訳ないのですが「Bが不起訴になった」が真実であった場合でも信用毀損は成立するのでしょうか?

名誉毀損の可能性は低いが信用毀損の可能性はあるという事ですかね…?
五月雨式で申し訳ないのですが「Bが不起訴になった」が真実であった場合でも信用毀損は成立するのでしょうか?
→Bさんが、誰でも閲覧できるような場所で、自身が不起訴になったと発表したことを受けて、それを見た人が「Bが不起訴になったらしい」との記事を投稿することは、信用毀損罪や業務妨害罪となるとはあまり考えられないように思います。そういった意味でも、風説の流布に該当するかどうかを検討することに大きな意味はないようには思います。