ネット上での不適切なメッセージに対する法的対応

ネット上で「お尻を見せて。」という文が送られた場合、それに対して開示請求が認められ、民事訴訟に勝つことは可能でしょうか?また、この場合公然性は関係ありますか?
文を送った側が男、送られた側が女だとします。
もしこの文によって精神的な被害が発生し、その証明書を得たとしたら、不法行為の構成要件である損害の発生に当てはまるのでしょうか?
(と、書いてて思ったのですが、そもそもこの文だけで病院は精神的な被害を受けたと見なされないのでしょうか?)
あと「お尻を見せて。」という文だけで精神的な被害が発生しないと判断されて開示請求が通らなかったり民事裁判でも勝つことは出来ないのでしょうか?

「お尻を見せて。」のみの文は、微妙ではありますが、そもそも権利侵害にまで至っていないとして開示が認められない(不法行為とならない)可能性が高いように思います。

ここで言う権利侵害というのはどのようなものでしょうか?

ここで言う権利侵害というのはどのようなものでしょうか?
→権利侵害とは開示が認められる要件であり、具体的には、名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害、著作権侵害のいずれかであることが一般的でしょう。