お金を貸して音信不通になり

弁護士に依頼することで相手方の住所等が判明する可能性はありますが、実際に回収できたかどうかにかかわらず費用はかかってしまいます。 弁護士に一度直接相談してみてください。

個人間の金銭トラブル 請求編

特に決まった書式や名目はありません。単に「請求書」でも構いません。2020年4月以降の貸付について、遅延損害金の定めがない場合は年利3パーセントです。

住居侵入、起訴、少額訴訟

略式起訴でしょうね。 罰金でしょう。 それとは別に貸金返還訴訟ができますが、不利になることはありません。 ただし、慰謝料請求権と一部相殺の主張をしてくる可能性はあります。 その意味では、不利益ですね。

合意解約書の内容の一文についてお尋ねです

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいた2パターンの文言については、どちらであったとしても合意書の効力に変わりはないですが、後者の方がより正確であるかとは思うので、私であれば後者を採用します。 なお細かい...

被告からも相手弁護士からも一切連絡が来ない。

通常の事件であれば、相手との交渉をするにあたり、受任してすぐに受任通知という書類を送ります。 支払督促も相手の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てることになりますので、書記官に聞いていただければ概要を教えてもらえると思います。 どの手続...

中絶費用の請求について

お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 相手男性との関係性(婚約関係や内縁関係にあった•同棲していた等のケースよりは相手男性との関係性が相対的に薄い)や胎児が相手男性の子であったことの立証の可否(相手男性が争ってくる可能性あり...

求償請求の請求額について

裁判の場合も相手が認めれば証拠は不要ですので、まずは140万円を超える金額で通常請求をしてみるのも一つかと思います。証明できなくても一応は判断はしてもらえます。 ただ、手続の流れや手数料は異なりますので、具体的内容が知りたい場合はお近...

元交際相手がお金と携帯本体を持ち去りました

具多的なご事情によっても変わりますが、相手の所在が分からないと弁護士に依頼しても回収できないリスクはあります。受任するかどうかは個々の弁護士判断にはなりますが、一度無料相談などを利用されてみてはいかがでしょうか?

チケット詐欺 売り手側

>これは詐欺に該当しますか? 単に支払いが遅れているだけであれば詐欺ではありませんので、これだけでは何とも言えません。

祖母のお金を母が返さない

窃盗というのは、祖母が所持していた書面を盗んだと言うことですかね。 いずれにせよ、撮影画像があるので、民事で返還請求は可能でしょう。

求償請求の手続きについて

はっきりしている(証明できる)分だけを請求することも可能です。その場合、請求額を超える判決や和解にはならない点に注意が必要です。

債権差押命令について

会社から書類が返ってきていませんか? 差し押さえが成功するとあなたのもとに会社の方から書類が届き、今いくら差し押さえているということがわかるようになっていると思います。 確認してみてください。

弁護士の懲戒請求の妥当性

一般的には、全く無関係なところに紛争案件を知らせるという通告をして、懲戒される弁護士は時々います。 しばしばある懲戒類型ではありますが、最終的には送られた文面を確認しないと確たることは言えません。 仮にその通知文が懲戒に相当する内容で...

時効ですと嘘の情報で、動いてくれなかった弁護士への対策

返金をしないのであれば弁護士に対する損害賠償請求という形が考えられます。また明らかな弁護士過誤であれば懲戒請求をすることもできます。詳しいやりとりにもよりますので新たに依頼した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

買い側は残金をお支払いたくない

途中でキャンセルをした場合に契約上違約金を支払うことになっていれば、日本の法律上請求は可能です。ただ相手にお金がないのであれば回収することができないリスクは残ります。

訴訟を使った消耗戦の正しい仕方

裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。

名義を勝手に使われて借金された

給料及び社会保険の未払いの件は、証拠関係や現在の会社の経営状況等によるかと思います。お手もとの証拠(雇用契約書等)を持参の上、一度、お住まいの地域の労働基準監督署や弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。 また、あなたの名義を使...

少額訴訟の同意について

>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟...