契約書に反する家賃交渉
刑事罰に触れるような内容はありません。 また、民事の部分でもご記載の内容では責任を問うというのは困難でしょう。
刑事罰に触れるような内容はありません。 また、民事の部分でもご記載の内容では責任を問うというのは困難でしょう。
配信に関する事務所のコンプライアンスは多くの場合、あってないようなものですが、かなり高圧的に請求をしてくるケースもありますので、 契約内容がわかるもの(lineやdiscordであればその文面)を用意して個別にご相談なさったほうがよ...
いずれもご相談者の独自の見解でしかないです。
事業者間の契約ではクーリングオフが使えないケースが多いでしょう。 契約の解除ができるかどうかについては具体的な内容によりますので、契約内容を見せた上で弁護士にアドバイスを受けると良いかと思われます。 債務不履行や詐欺取消し等が認め...
お考えの対応方法は、暫定的な対応としてはあり得る方法だと思われます。 暫定対応をした後、あなたとしては、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談した上で、今後の対応を検討なさるのが望ましいように思います。 なお、直接相談時には...
消費者契約法に基づき不返還合意が無効となり、未受講分の授業料の返還を請求できる可能性があります。 弁護士または消費生活センターに直接ご相談されることをお勧めします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容だけでは、どのような業者で、どのような店がグレーまたは違法であるかが判然としないのですが、詐欺業者など阿漕な業者の場合には登録者の離脱を防ぐ目的で脅しとして「違約...
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
「AはBに[自分が一万払うから他を自分に請求して]と伝えていました。」というのが口約束なのであれば、それを証明できるかどうかがポイントになります。相手が譲らないのであれば、お書きの事情からは当事者の公平の観点から折半が妥当で、そのよう...
もしかすると娘さんの他にも相続人の方がいらっしゃるかもしれませんね。 まだ入居者の相続人を正式に調査をされていないのでしたら、 まずは相続人の調査を行うとよろしいかと存じます。 また、相続人の方がほかに誰もいらっしゃらない場合であ...
一般に偽物販売は、買手を欺したということであれば詐欺罪に、偽物であることがわかるようにして(いわば欺してなくて)も少なくとも商標法違反となり、いずれにせよ立派な刑事事件です。 なので、アカウント(アカウント情報も本物でない可能性もある...
警察に相談するのも1つの方法ではあるものの、警察は民事不介入が原則であり、詐欺ということで相談したとしても、客観証拠等がない限り、警察が動くことは期待しにくいと思われます。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
確認しようと思えば確認できたにもかかわらず「確認しませんでした」ということですと、キャンセルポリシーに従わざるを得ないと思います。 某飲食店予約サイトに記載がないことをどこまで追及できるかですが、ここも少し難しいかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が事業者として契約したのではなく、かつ契約したシステムが特商法の指定役務(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介など)に該当するの...
ご投稿内容の経緯等に鑑みると、債務不履行により契約を解除し、返金を求めることができる可能性があるように思われます。 だだ、これまでの経緯等からすると、任意に返金には応じてこない可能性があるため、訴訟提起等の解決方法の活用を検討する必...
差額分についての返金を学校側に求め,対応してもらうと良いでしょう。学校側が金額を認めているのであれば,返金対応をしてくれる可能性あるかと思われます。
回収は難しいです。ほぼ不可能です。 可能かのように装って、弁護士費用をとること自体が問題視されています。 https://www.asahi.com/articles/AST3S1VGMT3SUTIL00MM.html(朝日新聞記事)
法的・理論的にはともかく,仮に訴訟するにしてもご自身での対応は難しい(弁護士へ依頼する必要がある)とお見受けしますので、費用をいくらかけてでも相手を懲らしめたいというのであればともかく,返金を重視するなら,早期解決の観点からも,25万...
ご記載内容を一読した印象としては、相手方の請求にはかなり無理があるのではないかと思われます。 メール等による合意形成というのが相手方の根拠なのだとすれば、そのメールのやり取りによる具体的合意の成否、今回の請求額との合理的な結びつきなど...
詳細事情が不明ではあるのですが、【相談料30分5500円】という条件について双方合意の上で受任前の有料相談を1時間実施したという事実関係を前提に、契約後の具体的業務が行われていない状況において【契約前の相談に対する請求】のみがなされた...
あくまで一般論では、難しいと思いますが、相談はされてみてもよいと思います。事案次第ですので。
入浴時に水が使えなかった場合に被る「大迷惑」の内容を想定するのが難しいです。不法行為が成立する事態にはならないと思います。
クーリングオフの対象となる場合、クーリングオフができる旨の記載のある、法律で定められた様式の書面を交付する必要があり、記載の方法についてもしっかり定められているため、一度弁護士に契約書を確認してもらったほうが良いでしょう。
裁判所から何が送られてきたのか分かりませんが、書面が手元にあるのであれば弁護士に書面の内容を確認してもらった方がよいです。
所有権(ないし請負契約解除に基づく)に基づく返還請求することが法的に考えられます。4年すでに経過しているのでそもそも工場がその車を占有しているかどうかも疑わしい状況かと思います。費用はかかりますが弁護士に相談して訴訟など次の手段をとる...
契約の解釈問題です。 契約書がなく、ご自身が述べるような特約を立証するあてがないとなると、 民法の規定によることになり、 委任(準委任)事務を処理するにあたっての必要費を請求される可能性があります。
動作に保証があれば、購入時に故障していれば解除返金や修理を求めれるでしょう。 持ち出した場合は、その間の故障が生じた可能性が問題にはなるでしょう。 もっとも、納品から直近でしたら、購入からの故障は推認されると思います。
解約したいのですがどうするのがいいのかわかりません。 →解約手続き自体は、管理会社に対して所定の書式などで手続きすれば可能ですので、手続きについては管理会社にご相談ください。 ただ、問題なのは相手に退去してもらう方法かと思われます。 ...
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
身に覚えがないのなら、無視がおすすめです。 実はその口座を譲渡したのなら10万円の支払い義務はありそうですし、 刑事事件になるおそれもあります。 その封書を見せて弁護士に相談するのがベストです。