被告の虚偽記載に対する適切な対応策について教えてください
「虚偽」や「捏造」と言われましても裁判所には分からない事情です。ご質問者様としては、客観的な証拠に基づいて、被告の主張が「虚偽」や「捏造」であることを主張立証していくことになります。
「虚偽」や「捏造」と言われましても裁判所には分からない事情です。ご質問者様としては、客観的な証拠に基づいて、被告の主張が「虚偽」や「捏造」であることを主張立証していくことになります。
契約したコンサル業務を行なっていないということであれば債務不履行を理由として返金請求を行うことは可能かと思われます。
ある程度高額であるように思いますので、取り返すために裁判手続きを行っても良いかもしれません。 お近くの法律事務所にご相談されてみてください。
対応は容易ではないようにお見受けいたしました。 勝手に借り入れをされている、ということは犯罪に当たる可能性がございますので、一度お近くの警察署にご相談いただくべきです。
前提としてお金を貸した点についての証拠についてどのようなものがあるか等の問題はありますが、 お金を貸したこと等の立証が十分にできる場合、相手方が生活保護であるとしても、判決は得られる可能性があります。 ただしその場合でも、生活保護しか...
当時の具体的な説明内容、その説明内容についてメッセージや録音等が残っているのか、 「そのウエディングケーキ」を食べられなかったことでどのような法的に認められうる損害が出たのか、その損害と会社側の行為の因果関係は法的にどうつながるのか、...
初めから、返金の意思がないのにあると偽って騙して販売をしたのか、販売時にはその意思があったが、今回の件では対応できないと考え対応していないだけなのか不明なため、刑事責任を問うということは難しいかと思われます。
色々とメッセージが届くまでの経緯に怪しいところもありますので、レンタルスペースとの契約書や届いたメッセージなどを持って弁護士事務所に相談に行かれてください(顧問弁護士がいないのに顧問弁護士がいるような文章を書く業者もいます) 無視した...
弁護士へ依頼して和解書を作成したとのことであれば、おそらく懈怠約款(期限の利益喪失条項)は設定されていると思いますので、一括請求は可能でしょう。ただ、不履行の場合の遅延損害金利率を特に定めていない場合は、法定利率(年3%)を請求できる...
相手と電話した結果、5万円貸してくれたら来月20万円にして一括で支払うと言われましたが、拒否します。 それが良いです。典型的な詐欺の手口です。 このまま支払われない可能性はありますか? 可能性としてはありますね。 また、早急に...
貴方に騙して彼から金銭を取るつもりがないようですので、いわゆる詐欺に当たらないと思います。 貴方の記載した事情から詐欺とは思えませんが、警察から事情を聴かれたら上に書いた経緯を丁寧に説明しておくとよいでしょう。
返さなければいけない義務はありますか? >>お伺いしたご事情等のみからすると法的な返還義務はなさそうです。 通帳と銀行印を持っているのですが親がそれを渡してくれません。 >>銀行に問い合わせいただき、再発行や印鑑の変更を対応してもら...
記載されている内容だけを見るとそのように思います。
これだけの情報では、法的なリスク問題点があるかをコメントできません。 一般論として、契約当事者の接触無しに契約を進めることは、本当に相手方の意思が反映している物かどうかの疑義が残るので、リスクはあるでしょう。
2通りの解釈は生じていませんし、 店側の主張は、契約書の文言通りです。 また、特段不合理と言えるような内容でもないと思われます。
登録した消費者金融側の判断によりますが、念書程度では到底無理でしょう。 詐欺罪で立件されて司法の判断がでればというスタンスだと思われます。
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同...
詐欺の可能性が極めて高いので早々に警察にご相談をされた方がいいかと思います。 返金請求は極めて難しいので、少なくともこれ以上の送金をしないように。
岡田弁護士のコメントのとおりですが、提示された売り上げが契約書との関係でどのように規定されているのかを確認してみて下さい。 譲渡目的物がくだんのショップのみで、売り上げがそのショップの売り上げとして記載されているのであれば虚偽記載で表...
カードを送ったとか、口座を貸したなどをしていないでしょうか。 もししたとするとあなたも損害賠償することになり得ます。 していないのなら賠償の必要はないでしょう。
案件が多いという話やリスクという話が何をおっしゃっているのかよく分からないのですが、裁判を起こす段階で弁護士に依頼した場合であっても、スポットであっても費用は変わらないはずです。
無視するのが一番です。ブロックできるならブロックしてください。そんな美味い話があるわけありませんし,まともな制度であればその支払のためにAppleカードで支払うはずがありません。
追記を確認して回答します。その規約であれば、規約上偽物の場合のみの無効ですが、専門業者の判断に半年以上の時間がかかることは考えにくいので、その商品が盗品である場合もしくはあなたが反社会的勢力(ヤクザや半グレなど)である場合でなければ、...
一方的な預かり書には、効力がないと考えます。一次請業者としての優越的地位の濫用だと思いますので、お近くの公正取引委員会へ相談されることをオススメします。相手が大きい会社であればあるほど、有効な方法だと思います。 もし、相手が公正取引委...
積極的に行動する必要があるでしょう。 不明な点が多いので、地元弁護士に相談して、指導してもらうと いいでしょう。
この場合弁護士さんに助けて頂くことで、全額返金と慰謝料を請求できるのでしょうか。 返金請求はできます。 本件のような請負工事の未了を理由にして慰謝料請求はできません。 もっとも、その会社が返金する可能性は低く思いますので、慎重にご対...
名誉権侵害による慰謝料の場合10〜50万円程度の幅となるケースが多いでしょう。訴訟の対応をしているのであれば、先方からの提示がある場合はそれを検討し、こちらから提示する側であればご自身の支払えっても良いと思える金額を提示しすり合わせを...
【回答】「故意不法行為のうち詐欺取引型」(一般には暴行型と詐欺型で分けて議論がなされている。)において過失相殺は、認められないとされています。 (1)大阪高裁平成18年9月15日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為に対する過失相殺の...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、判断いたしかねますが、 確かに、協力した元婚約者の友人のしたことが詐欺罪等に当たるのであれば(口座が凍結されたのであれば犯罪収益移転防止法に基づき凍結されたと考えられますし。)、客観...
相手が当初から、商品を送る意思のないことを立証できるかどうかですね。 内心のことなので、真意をつかむのに苦労しますね。 警察が連絡をとれば、そのあたりは、はっきりするでしょう。