中古車購入、法定整備付のはずが法定整備されておらず、3ヶ月で故障。
故障原因をディーラーから確認して、判明した内容を踏まえてまずは車に契約不適合があることを、相手に書面をもって通知する必要があるでしょう。 この請求権には契約不適合が判明してから1年の期間制限がついており、その期間内の通知が必要なため...
故障原因をディーラーから確認して、判明した内容を踏まえてまずは車に契約不適合があることを、相手に書面をもって通知する必要があるでしょう。 この請求権には契約不適合が判明してから1年の期間制限がついており、その期間内の通知が必要なため...
詐欺でないと警察は関与しません。 今の段階では門前払いでしょう。 少額訴訟でしょう。 誓約書もあるので勝てるでしょう。 相手の言い訳がうそなら、詐欺の可能性は高いですね。
借りる時に嘘の説明をして騙して借りていたのであれば詐欺となる可能性はあるでしょう。 返金については、当事者同士で話をして返すと言いながら返してもらえないケースの場合、なにか理由をつければ返さなくても大丈夫だと思われている可能性がある...
トラブルの内容がわかりませんが、何か貸付の動機に関わる部分でご相談者側の虚偽があったなどの事情でもない限り、相手方がそれを見てお金を貸してくれたのであれば、法的にはご相談者さんが書いた借用書の内容どおりに金銭消費貸借契約が成立している...
「法律相談所」というのは弁護士や司法書士でしょうか? 弁護士や司法書士であれば、連絡して相談すれば、今後の支払い分は支払わなくてよくなる可能性があります(ただし、契約内容などにもよります)。 弁護士や司法書士でない場合、きちんとしたと...
薬品を使用していても、訪問販売に該当し、クーリングオフが可能である書面を受け取っていなかったり、書面に不備があればクーリングオフは可能です。 現存利益を業者に返す必要がありますが、ここは考え方次第ですが、害虫が再び出ていることなども踏...
出入り禁止が、あなたに責任がある事情によって、取られたなら、入れないことは あなたの責任のため、券が利用できないのは、あなたの責任でしょう。 それでも、返金を請求して見るといいでしょう。 きびしく考えていない場合もあるでしょうから。
>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。 ただし、民法152条...
税務署から納税の連絡がくることは基本的にないでしょう。国際ロマンス詐欺と呼ばれているものの一種かと思われます。 不要な追加の支払いを避けるためにも、今回の取引でやり取りしている相手から何か追加での支払いを求められても基本的には一切応...
gmailだと、そこに紐付けられた情報として電話番号等の情報があれば可能性はあり得ますが、可能性としては低くなってしまうかと思われます。
その口座開設につき、何ら落ち度がないのであれば(例えば盗難被害にあい、身分証等を勝手に使われ口座を作成された等)賠償義務を負わないとすることもあり得ますが、口座の売買や、口座開設に協力したり、身分証等を貸し出したりしたようなことがある...
謝らないほうがいい。
それが良いかと思います。この手の事案では弁護士の介入がないと返金まで繋げるのは難しい場合が多いです。弁護団であれば、弁護士費用が通常より抑えられているケースも多いかと思います。消費者事件に精通した弁護士のもと進めるのをお勧めいたします。
法的には返済義務はなさそうですが、一度返済を約束していることは悪い事情です。 お母様には返済義務はありません。支払う意志がないのであれば、その旨をはっきりお伝えいただき、連絡をやめることを伝えてください。
非常によくある詐欺の手口です。 振込をしていた口座が国内の銀行口座であれば口座凍結の手続きを進めてください。警察に相談いただければよいです。 基本的には被害を取り返すのは困難です。また、紹介して被害を受けている人が他にいるのであれば...
ネット経由で契約すること自体は全く悪くありません。 そういった悪質弁護士が存在することが悪です。
電話勧誘販売のようですから、クーリングオフは8日間ですね。 過ぎたとしても、書類の交付要件を満たしていない可能性があるので、 クーリングオフ可能かもしれません。 消費者相談センターと国民生活センターの両方に問い合わせて見ると いいでしょう。
一方的な解約となるでしょうから、生徒側の都合による契約解除とは評価されないでしょう。返金請求も可能かと思われます。
巧妙な詐欺なので、最寄りの警察に相談するといいでしょう。 行くときに、詳しい経緯を書いて、持参するといいでしょう。
録音や防犯カメラに限りませんが、客観的な証拠は必要となるように思います。 退去妨害というのがどういう状況かわかりかねる部分がございますが、消費生活センターにも併せてご相談されてみてください。
公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。 とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。 裁判所で争うことになる可能性があります。 とすれば、クーリングオフをまず実行することです。
ないことの証明そのものは難しいので、金銭の授受のないまま書面ができた経緯・理由を説得的に主張していくことになるでしょう。
返金請求は可能かと思われます。ただ刑事事件化については、相手が偽物と分かった上で騙して買い取りをさせたことを証明する必要があるためハードルは高いでしょう。 返金に応じない場合は弁護士から返金請求や返金のための訴訟を起こす形となるでしょう。
契約内容を取り決めた契約書などの契約関係書面をセミナー受講者との間で取り交わしているのでしょうか。 また、当方では振替実施をしていないという運用も書面等で明確にされており、受講者の同意を得ていますでしょうか。 しっかりとした取り決...
その子から移された可能性もあるかもしれませんが、仮にあなたが感染していたとしても、わざと移したわけではなく、あなたの不注意で移したわけでもなければ、警察に行かれたとしても、何か処罰を受けることはおそらくないかと思います。
債務不履行、あるいは詐欺取消しとして返金請求をすることは可能かと思われます。 ただ、弁護士を立てた場合弁護士費用との兼ね合いで、ご自身に利益が出るのかどうかを判断する必要があるでしょう。
①訴えを提供してきた原告との関係の問題(提起された訴訟への対応:示談書の有効性など)、②勝手に示談書に代理人として署名•捺印した元弁護士との関係の問題(損害賠償請求など)という2つの方向の対応を検討して行く必要があるご事案かと思います...
詐欺かどうかの判断がさ十分にできず、民事上の債務不履行の範囲として事件対応してもらえない可能性が高いでしょう。 返金請求をする場合は、電話番号から住所等を調査し弁護士から書面を送ることが考えられますが、費用もかかるため弁護士を立てる...
捜査を進めているでしょう。 この先、事情聴取はありますが、逮捕はありません。 捜査期間は、半年、1年のこともあるので、しばらく待ち続ける ことになります。
最初から壊れていたと主張するのであればその事実を相手が立証する必要があるでしょう。また、その立証は困難かと思われます。 支払い請求自体は、最初から壊れていたことが立証されない限り法的に根拠はがあるため支払いが認められる可能性は高いか...