パーソナルジム契約の解約理由拒否に対する対処方法は?
ご相談の内容については、まずは契約書の内容を拝見しませんと、契約内容が分からないので、 ご回答のしようがありません。 ついては、直接資料の確認が必要な性質上、掲示板上でのご相談での解決は難しいと思われますので、 お近くの弁護士事務所...
ご相談の内容については、まずは契約書の内容を拝見しませんと、契約内容が分からないので、 ご回答のしようがありません。 ついては、直接資料の確認が必要な性質上、掲示板上でのご相談での解決は難しいと思われますので、 お近くの弁護士事務所...
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
来るはずもないが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終わります。
相手に証拠を全て送るというのは、現時点では控えた方が良いように思われます。費用のうち200万に届かなかった分については、残金の100万円から引かれるという話であったのであれば、その旨を主張し支払い義務がないことを主張することとなるかと...
詐欺被害を理由としてペイディとの間で交渉することになりますが、ペイディは利用規約違反を理由になかなか応じないでしょう。仮に交渉の余地があるとしても弁護士へ依頼する必要がありそうですが、被害額3万円以下であれば弁護士費用の方がかかってし...
高いという印象は受けますが、数十倍ということはないでしょう。 清掃代に関しては、 外部委託したわけですから請求書・領収書を確認させてほしい旨を、 営業損害に関しても、 疎明資料を提供してほしい旨を告げて交渉という形になるでしょう。
正確な回答のためには、実物の広告の精査を要するため、あくまで、参考情報のご紹介となりますが、不実証広告規制に関わるご疑問かと思われます。 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付け...
法テラスのご利用をお考えで弁護士のアテがないならば、法テラスにお問い合わせされて、そこの法律相談等を利用して弁護士を探すことが考えられます。 または、お近くで法テラスの利用が可能な事務所を探して1件ずつ当たる方が良いと思います。 少...
広告の表示や見積りの提示がどのような金額であったのか、作業開始時に費用についてどのような説明があったのか、実際の作業内容とその裏付け、といった事情により変わってきます。訪問シロアリ駆除と同様のトラブル問題であるようにも思われますので、...
クレジットカードを止めることは可能です。 成功報酬でやっておりますので、一度ご連絡いただければご相談に乗ります。
消費者契約法9条で争う余地はあるかもしれませんが、相手方がとことん争ってきた場合、訴訟などの負担を考えれば支払った方が安上がり(少なくとも弁護士へ依頼すれば費用倒れ)という金額でもあります。最寄りの消費生活センターへ相談し、場合によっ...
法的には、準消費貸借という形になります。 ご記載の事情だと、旧債務の不存在ということを主張することも難しいように思われますので、支払義務が認められる可能性は高いように思われます。
なぜキズがついたのか、飼い主の過失の程度。 イベント主催者も責任あるでしょう。 キズをつけられることは、想定される範囲の出来事ではないか。 注意が十分になされていたか。 損害の範囲も、一部で足りるでしょう。 お近くの弁護士と打ち合わせ...
借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。
・「主催者の対応などを公にしたら、法律的に問題がありますか?」 やめるべきです。 正当化するだけの事情・証拠に欠けます。 返金等に関しては個別に対応を検討なさってください。
判決や支払督促など、裁判所の手続を経なければ差押えはできません。 お書きのような通知は架空請求まがいの通知であり、まずは無視しましょう。ただし、裁判所からの郵便物が届いたときは、無視せず開封の上で弁護士へ相談してください。
「購入もしていない」とのことですが、お伺いする限り、支払方法を選択するなどしているとのことですと、法的には相手方と何らかの契約を締結し、すでに「購入した」状態ではないかとも思われます。 (物を受け取っていなくとも、契約が成立しているな...
そうです。 一切シカトですね。 我慢比べですね。
そもそもそのメールの送信主が著作権者であるかどうかも不明な段階ですので、現時点で安易に従う必要はないかと思われます。
まず、警察へのご相談をお考えになったほうがよいかと思います。 同一店舗や同じ経営者の店舗で同種被害の申告がなされている可能性があり、 その場合は、民事の面でもご自身にとっては有利な証拠が手に入ることになりますので。
Lineでのやりとりを弁護士に確認してもらうべきでしょう。 貸金であることが立証できるのであれば、 (単にお金を交付したことだけでなく、返還約束についても) 簡易裁判所への提訴(住所がわからない場合は、電話番号から照会)を検討すべ...
郵便物で証拠を残しながら、解約をしたほうがいいでしょう。 また、消費者相談センターにも問い合わせて見るといいでしょう。
内容は確認はされた方が良いかと思われます。その上で、個別に弁護士にご相談ください。200万の請求については拒否できる可能性もあります。
延滞料金を請求されて支払えば、さらに被害が増えるだけではないかと思います。おそらく投資詐欺事案と思われますが、相手方の特定は困難な事案が多く、返金や回収は難しい場合が多いです。少なくとも支払をせず、最寄りの警察や消費生活センターへ相談...
この種の副業は詐欺又は詐欺まがいがほとんどです。支払ってしまった後の返金請求は面倒であるため、一切支払わない方がよいでしょう。最寄りの消費生活センターで、その会社名でトラブル相談事例がないかどうか検索してもらってください。SNSをブロ...
男性は、愛人としての支度金のような考えでいたのですかね。 2か月分の生活費として振り込んだなら、それはあなたの自由にできる お金ですね。 返済不要です。 あなたがだましたわけではありませんからね。 訴えられることはないでしょう。
心配要りません。基本は無視でいいでしょう。ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、すぐに書類を持って弁護士に相談して下さい。このことだけ頭に置いておけば、普通の生活で大丈夫です。敗訴しない限り、納得できないものを支払う必要はありませ...
実質的には電話勧誘販売ですね。 クーリングオフの適用有りと考えます。 詐欺を内容とする不当な勧誘なので、消費者契約法でも取り消しが 可能でしょう。 アイフルの件は弁護士でも無理でしょう。 請求書来たら、直接弁護士相談するといいでしょう。
可能性としてはほとんどゼロに等しいでしょう。
副業の内容等、具体的な状況が不明ですが、 特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性が高いと思われます。 電話口で契約を取りやめる旨告知した上、それでも商品や請求書等が送付されてきたら、内容証明郵便等で契約解除(クーリン...