未成年者との電話で陰部を見せ合った場合の法的違反と逮捕の可能性
話の成り行きでお互いの陰部を数秒見せ合いました。相手が未成年の場合 は、検討される罪名は 公然わいせつ罪 わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造 青少年条例違反(わいせつ行為) 要求行為(青少年条例) などでしょう。事実関係...
話の成り行きでお互いの陰部を数秒見せ合いました。相手が未成年の場合 は、検討される罪名は 公然わいせつ罪 わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造 青少年条例違反(わいせつ行為) 要求行為(青少年条例) などでしょう。事実関係...
文面でもいいですよ。
とんだ災難に遭われたのですね。心中お察しいたします。示談に応じたとのことですが、金額は決めていなかったのでしょうか。しっかりきっちり回収されることをお勧めします。代理人弁護士を付けることもご検討ください。
他の被害を受けたお子さんの保護者との連名で、スイミングスクールを経営する会社に抗議文を送ってはいかがでしょうか。このままでは、そのコーチは、これからも同じように子どもたちを性欲のはけ口にしかねません。被害者が増えていくばかりです。 複...
数か月経っているので法律改正前ですね。 改正後なら不同意性交罪の可能性があります。 改正前なので暴行脅迫があるかどうか。 口をふさぐなどの暴行はあるので、一度警察に相談されるといいでしょう。 事件になるなら50万円は請求できるでしょう。
一度、警察に被害相談をしていただき、弁護士にも直接相談されてください。 事件が少し前のことですので、今から捜査が行われるのは難しいかもしれません。
>密室での犯行ですしカメラもないと思いますが、起訴できるのでしょうか? ネット上ではっきりしたことは言えませんが、 例えばDNA採取や、スマホのデータ等証拠があれば、起訴は考えられます。 >現在は娘の心のケアの為、親は仕事をお休み...
性犯罪に詳しい弁護士に相談して、事実関係を精査してもらってください。 1対1の性犯罪で、無罪になった事例、有罪になった事例の裁判例を集めてもらって、有利な点不利な点を挙げてもらってください。
売春は、確かに法律違反ですが、ご相談にあるような方法で、仮に売春したとしてもあなたを罰する罰則はありません。また、相手に約束の3万円を請求することもできません。 一方、相手の行為は、不同意性交(時期によっては強制性交)となり、明らかに...
〉なので相手を強制性交で訴えたいんです。 刑事事件とし、処罰を求めたいという趣旨であれば、すでに事件になっています。仮に起訴される場合に何の罪かは証拠次第、つまり、検察官が立証できる範囲となると思われます。 相手が否認し、証拠不十分で...
相手には肌を触ることについて確認して同意を得て、最初は腹部を触り、その後に胸を触りました。 というのでは、不同意わいせつ罪にはならないと思います もっとも、改正後の行為については 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこ...
お辛いですね。一度直接弁護士に相談された方がよい事案だと思います。 敢えて一般的な回答にとどめますが、 質問1→セクハラが起きた場合は加害者に不法行為責任追及、会社に使用者責任追及ができ、どちらに対しても損害賠償請求(慰謝料や通院費...
15歳と19歳であれば、「五年以上前の日に生まれた者」ではないから改正後の177条3項には該当しません。 16歳と20歳も、「十六歳未満の者に対し、」でないので、改正後の177条3項には該当しません。 各地の青少年条例はそのままなの...
警察は、ストーカー行為として認識したので、相手に警告をしましたかね。 つぎに、付きまといがあったら、また警察に連絡してください。 過去の出来事は忘れてしまうので、いまのうちに出来事整理表を作って、弁 護士に相談するといいでしょう。 慰...
いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。 迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去...
謝罪だけでは意味がないので、金銭を支払って示談したいというご意向の前提での回答となります。 性犯罪に限らず、被害者が加害者との接触を拒むケースでは、弁護士を介さないと事実上示談が不可能な場合が多くみられます。 示談が起訴猶予や執行猶予...
それ自体は犯罪とは言えないかと思います。ただ、そのような行為を続けていると、いつかエスカレートして犯罪行為に手を出してしまう危険性もあるように感じるので、自覚しているのであれば今後は控えた方が良いかと思います。
まず弁護士は、相手側の弁護士との交渉を一手に引き受けてくれます。損害賠償訴訟を提起することも任せることができます。 また、今後、警察や検察から妹さんにお話を聞きたいという連絡があるでしょうが、今の妹さんの精神状態では、直接の連絡が入る...
1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。 2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所...
犯行日時・場所があいまいな場合でも、被害届を出せばLINEのトーク履歴を頼りに捜査を開始してくれる可能性はあると思います。 しかし、立件するには犯行日時・場所は必須ですし、LINEだけでは詳細な態様が分からないので、おそらくは捜査を開...
強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。 強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。も...
時効とは関係なく、14歳未満のときの行為は罰せられません。いつ発見されたかも関係ありません。
まだ、不明点が残ります。直接相談をお勧めします。 終わります。
>民事訴訟の時効である3年を過ぎていますが、裁判を起こすことは可能でしょうか? 時効の期間が過ぎたという理由だけで裁判を起こせないということはありません。
相手が犯行を認めていない以上、損害賠償請求をしても争うことになるでしょう。 ただ、除霊のため、あなたの部屋を訪れて除霊行為をしたと弁解しているのであれば、それに乗じてわいせつ行為したことも十分ありうることと考える余地があります。問題は...
>また逮捕される可能性はあるのでしょうか? 公訴時効が過ぎているのであれば、逮捕されることは基本的にはありません。
事実関係を詳細に聞いてみないとわかりませんが、相手の意思に反して、キスなどの行為をしたのであれば、強制わいせつ罪に該当する可能性はあります。 逮捕、勾留などのおそれもあるので、早い段階で弁護士に相談に行くことをお勧めします。
店か弁護士を通じて、増額希望を伝えてください。 相手が7万円と言っているだけであり、それを受け入れる義務はありません。 あなたにはあなたの希望を言う権利があります。 極端に高額な額を請求しても不利にはなりませんが、 相手は絶対に応じ...
双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。
損害賠償命令制度は、刑事事件の有事判決後に心理が開始され、原則4回以内の審理で決定を出すというものです。ただ、その審理期日の間隔は、事案によって異なるので何とも言えません。少なくとも、刑事裁判で使用した証拠をそのまま損害賠償の証拠とし...