不同意わいせつ罪の被害者としての対応が恐喝に該当するか?
以前も不同意わいせつ罪についてご相談させて頂きました。
知人男性とカラオケに行った際に、部屋に入った瞬間、下半身を露出してしごきだし
私にも無理矢理触らせてきた、という内容です。
その場から逃げ、警察に通報、被害届を出しています。
相手からメールで
猛省しています、話し合いで解決したい
会う時間を作ってほしい
等きました。
しかし、もう私は顔も見たくなくこの人のせいで精神的にかなり辛い思いもしています。通院中です。生理も来なくなりました。
相手には、厳しい口調で
今までも同じような事してきたようですが、カラオケでの性行為は公然わいせつにあたる可能性もあると警察が言ってましたよ!
謝って済む問題じゃありませんから
お金がないから弁護士雇えないじゃなく、行ってください!(お金がないから雇えないとメールがありました)
穏便に済ませたい、ではなくそれが筋ではないでしょうか
被害届を取り下げる気はありません
今後は弁護士から連絡させてください
等、私も言ってしまいました。
相手からは
分かりました。
と返信がありました。その後私からもメール等していませんし、相手からもありません。
弁護士の所には、行っていない可能性もあります。
お金がほしいわけではなく、相手に悪いことをしたと認識してほしい、私もとても不快な思いをして精神的に辛い状況だということを分からせたいのですが。
私のこの言い方ですと、恐喝や脅迫になってしまいますか?
本当に精神的に辛い状況です。気持ち悪いあの光景が頭から離れません。
>私のこの言い方ですと、恐喝や脅迫になってしまいますか?
→ 被害者として正当な言動の範囲といえ、脅迫や恐喝に該当するとは思われません。
被害届を警察に提出したような事案でも、被疑者が逮捕•勾留されていない場合には、被疑者側が弁護人を付けようとしないことがあります。
被害届が警察に受理されているのであれば、今後、警察により捜査がなされ、検察庁に送致される流れが想定されます。その対応を被害者本人でなさるのはご負担が重いかと存じます。
性犯罪のように、性質上、被害者と被疑者(加害者)が直接連絡し合うのが望ましくないケースでは、被疑者側が弁護人を付けるのを待つことなく、被害者側から積極的に弁護士に相談•依頼する方法もあります。
その際のサポートの制度として、①委託援助(刑事事件対応に関する費用のサポート制度)、②民事法律扶助(損害賠償請求等の民事事件に関する費用のサポート制度)等があり、あなたのご事案でもこれらのサポート制度の適用を受けられる可能性があります。
犯罪被害に精通している弁護士であれば、これらの制度のことを知っていますので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談することも検討してみて下さい(弁護士会や法テラスに問い合わせ、犯罪被害の専門相談を受けてみる方法もあるかと思います)。