パパ活サイト関連の問題についての法的アドバイスを求めます。
詐欺で捜査しているようですね。 19歳以下のようなので家庭裁判所に送致されるでしょう。 警察は学校に連絡しなくても、家庭裁判所の調査官が、成績や素行など 調査の過程で学校に伝わると思います。
詐欺で捜査しているようですね。 19歳以下のようなので家庭裁判所に送致されるでしょう。 警察は学校に連絡しなくても、家庭裁判所の調査官が、成績や素行など 調査の過程で学校に伝わると思います。
なるほど、そうなのですね。親御さんが居られない取調の際にはぜひ本当のことを仰って下さいね。嘘をついていると判断されることは不利益に働きますので。家庭裁判所への出頭を求められる事態になったら、親御さんに隠し通すことは困難な場合が多いと思...
あなたには未成年者の画像のやりとりという認識がないので、事件性はないですね。 逮捕はまったくないです。
現段階では、犯罪とはなりません。性的なやり取りは自制されることをお勧めします。よろしくお願いします。
1.私が複数ダウンロードした物、仮に18歳未満だったと仮定したら、児童ポルノ3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、...
画像が児童ポルノであれば販売者は、提供罪で逮捕されることが多いと思います。アカウント閉鎖は関係ありません。 購入者の捜査から割れた購入者は、単純所持罪で捜査されることがあります。
故意(わざとやった)ということがなければ犯罪は成立しませんが、万が一捜査が及んだ場合に故意がなかったことを理由として不起訴や無罪を争うことは通常容易ではありません。 今回のことはお気にされなくてよいとは思いますが、今後はくれぐれもお...
同意の上でLINEで彼女から下着姿の写真が送られてきました。保存してしまいましたがすぐに消しました という場合、児童ポルノ画像とすると、 単純所持罪とか製造罪を疑われることがあります。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
青少年条例の問題だと思いますが 行為時に18歳未満であるなど、条例に定義される「青少年」であれば、青少年条例が適用されます。
質問者様のご指摘のとおりです。問題となるのはわいせつ図画一件です。
私または相手の男性が何にか犯罪になったりしますか? →相手男性があなたに限らずほかにも同様のことを行っているのでしたら、相手男性の行為はわいせつ物頒布等罪に当たる可能性はあります。 なお、あなたの行為(「いいね」をつける行為)について...
どういった掲示板で誰が運営主体か分からないと確答は出来ません。掲示板への通報以外にもサイバーテクニカルボランティアによる現実の通報による検挙の実例もありますから、立件の可能性はゼロではないと思いますが、アップロードしてからすぐに削除さ...
性行為の痕跡と、相手方の供述があれば、不同意性交罪で検挙される危険があります。 実際には、アリバイがあって会ってないのに児童買春で逮捕されたとか、承諾を得たのに強制性交で逮捕されたという事件が時々あります。
質問者様は、動画を入手した翌日にすぐ交番に行き、県警まで確認をとってもらって厳重注意という結果になりました。 質問者様が別件で何かまずいことをされていない限り、この件を蒸し返す必要性が捜査機関側にあるのかと言われると疑問です。 心配な...
質問者様は中学生で、ご自身の局部の写真をSNSで見知らぬ人に送信したのですね。 送信相手が1人にとどまり、不特定又は多数に送信したのでない限り、わいせつ物等頒布罪は成立しないと考えられます。 とはいえ、質問者様は児童ポルノ禁止法上...
18歳未満の場合は、児童ポルノ製造罪、 16歳未満の場合は、面会要求罪も検討されます。 刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行...
質問者様は未成年ですので、自撮りの性的な画像を他者に送信することは、児童ポルノ提供罪に該当する可能性はあります。 また、質問者様が、相手が未成年者だと分かった上で、未成年者に性的な画像を送らせた場合は、これも児童ポルノ禁止法違反にな...
検討される罪名としては わいせつ電磁的記録頒布罪とか 児童ポルノ提供目的製造罪・提供罪 青少年条例違反(わいせつ行為 要求行為) 画像要求(刑法182条3項) などが検討されるでしょう。 相手方の年齢や交信内容によっ...
難しい判断となります。 でも、自分の気持ちに従って行動するのがよいでしょう。 逆算して考えましょう。逮捕されるケースは、警察が見逃せないケースです。貴方のケースが見逃せないケースの場合、いつか捕まるかもしれないわけです。それが不安な...
paypayのアプリの方でも、一万円の送金の事実がわかるようにスクリーンショット等残しておきましょう。 あくまで私個人の印象ではありますが、相手方が警察に行ったとしても、警察も暇ではないので、まともに取り合ってもらえるか疑問です。質...
「卑猥なメッセージ」「卑猥な画像」の中身によると思われます。 そのメッセージや画像を持って、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。
児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」にあたるとした判例があります https://www.courts.go.jp/ap...
無修正の局部の写メは「わいせつ」な記録にあたりそうです。しかし、1対1での送信とのことですので、「頒布」(不特定又は多数の者に対する送信)にあたらず、わいせつ物頒布罪は成立しないと考えられます。 もっとも、1対1の場合であっても、そ...
一般論として 単純所持罪(7条1項)には普通は逮捕はありません。 削除しておけば刑事処分もありません。 削除しても捜索を受ける可能性があります。 ということです。 削除してあると、自首としても受け付けられにくいと思います。 ...
わいせつ画像を不特定又は多数の者に送ると、 わいせつ電磁的記録頒布罪を問われることがあります。 相手方に届いた時点で既遂になります。 相手方が警察に相談するとか等で、警察に知られれば捜査されると思います。
わいせつ画像を送り合うと、 わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 頒布=不特定又は多数の者への送信という意味です。 1対1でも、見知らぬ相手方だと、不特定又は多数の者の一環として疑われることがあります。
ダウンロードした単純所持罪(7条1項)については 普通は逮捕されません。 捜索の可能性については統計がないのでわかりません。
わいせつ電磁的記録公然陳列が数件あると A県警で捜査受けて罰金になって そのあとで、B県警で捜査を受けるということがままあるので 今の段階で余罪について捜査してもらうという対応はありえます。 それでいいのか、やり方については、いろいろ...
児童ポルノをダウンロードすると、単純所持罪(7条1項)になるので、 警察の捜査を受ける可能性があるでしょう 知らなかった場合には罪にはならないので、 弁護士と相談してそういう弁解を用意しておいて下さい
よくわかりませんが、 児童ポルノをダウンロードしていたら、 単純所持罪(7条1項)の捜査を受ける可能性がある としかいえません。