未成年の顔写真を使用したと思われるアイコラ画像を閲覧してしまった場合、児童ポルノに該当しますか?
児童が他人と絡んでいない画像(3号ポルノ)を例に取ると、体が児童の裸でないと、児童ポルノにはなりません。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。...
児童が他人と絡んでいない画像(3号ポルノ)を例に取ると、体が児童の裸でないと、児童ポルノにはなりません。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。...
通販サイトで合法と売られていた場合でも、児童ポルノとして、購入者が単純所持罪(7条1項)で捜査を受けると言うケースは幾つか見聞きしています。
18歳以上であれば、買春者側には罰則はありません。 18歳未満であれば、児童買春罪とか青少年条例違反(淫行)で検挙される恐れがあります。
撮影時点で真実18歳未満であれば、児童ポルノのおそれがあります。 購入すると、単純所持罪を疑われますが、児童と知らなかったという弁解が通れば、処罰されません。
児童ポルノ単純所持の罰金刑でも懲戒解雇する会社はあるので、 内定取消にする会社もあると思います。 破棄しても犯罪です。 可能性の高低というのは、個別事情ですし、全部の会社を調べる必要があるので回答できません。
自己の性的好奇心を満たす目的で複製した場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われます。 警察にバレるばれないかという問題については、スクリーンショットは単純所持罪になりますが、バレにくいということになります。
違反になるかは、具体的な事実関係がわからないとなんとも言えませんが、 一般論としては チャットやメール、電話などでも、 青少年条例違反(わいせつ行為を教える・非行助長行為)は実現可能です
警察が知れば、捜査が始まります。
いまの捜査方針としては、削除してあれば刑事処分にはなりません。 捜索を受ける可能性はありますが、空振りになります。 そういう状況で、捜索を避けるためとか、何のために、何をするか、弁護士に頼むのかについては、個別事情によるので、弁護...
真剣交際のうえ、性行為に対する真摯な同意があるのであれば、何ら事件性はありません。処罰対象にはなりませんので、ご安心ください。
16歳だと刑法上は独立して意思決定する能力が低いと考えられていますし、 「子どもが居ない」という親の被害申告で未成年者誘拐の捜査が始まりますし、 生活圏内から出るようにいうだけでで誘拐未遂と取られることがあるので、 保護者の承諾を得な...
事実関係が整理されていないので結論は言えませんが、児童に裸の画像を撮影してもらうと、児童ポルノ製造罪になるというのが捜査実務で、逮捕確率も高いので、弁護士に直接相談して、成立する罪名を検討してもらってください。
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
基本的には相手の自白や謝罪、カメラの映像等となります。それらの直接的な証拠がない場合は、当時の記録として残っているもののうち間接的であっても使えるものを積み重ね、ご本人の陳述を合わせて事実を認定してもらえるよう戦っていく必要があるでしょう。
何ともいえません。 店舗の自主的な判断ですので。 一般的にはそこまでしないでしょうが、多数の生徒がトラブルを起こした店舗などでは、学校に連絡がされたものもあります。
児童ポルノであった場合には、 送った方が検挙されると、アクセスログとか送金記録などで特定されて、 単純所持罪(7条1項)で捜査(捜索・取調)を受ける可能性があります。 削除しておけば刑事処分にはなりません。
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 警察は、刑事訴訟法の権限で、通信履歴を捜索・押収することができるので、 一般論とすれば 捜査が始まれば、 通信履歴があれば 特定されることになります。
18歳未満の者が午後10時にファミレスに行ったとしても、何か罰せられることはありません。補導の対象となるだけです。 罰則があるわけではないので前科が付くことはありません。ただ、補導された場合、深夜はいかいの前歴は付くかもしれません。
保存やリツイートもせず、いいねを押してしまったことがあるというだけであれば、あなたを被疑者として警察が捜査をしてくる可能性は低いと思われます。
Twitterにモザイク無しで乳首が見えた状態の胸の画像をあげてしまい について、現在の実務では、乳房・乳首画像は、わいせつ(刑法175条)と扱われていません。 コンビニの週刊誌を捲ればわかるでしょう。
ご自身の認識として、児童ポルノに該当するという認識がないのであれば、故意がないため単純所持とはならないでしょう。 現状は様子を見ておき、万一警察から連絡が来たりした場合に弁護士に相談されるようにすれば良いでしょう。
単純所持罪(7条1項)で捜査される可能性はありますが 普通は逮捕されません。 不意討ちの捜索を受けるのが怖いのであれば、弁護士に相談した上で、自首を検討して下さい。
女性と合意のもと通話で自慰行為をしました。 元々フォルダにあった裸の写真が送られてきました。 という行為は、相手方が18歳未満だった場合には、青少年と知らなくても、青少年条例違反(わいせつ行為)で処罰されうる行為です。 同様の事例...
深夜外出の禁止は,本人と保護者に罰則として罰金30万円などがあるようです。 店ではありません。つまり行った側です。 ちなみに,罰則を受けるためには,補導されたりして警察に知られることが必須です。 補導されていないと,警察が知りえない...
削除済みであっても、違法行為を行なってしまった事実が消えるわけではありません。 ただ、違法ダウンロードについては親告罪ですので、被害者からの告訴が必要となりますから実際に刑事事件化するケースは多くはないでしょう。 そのため、動画を...
児童の陰部画像だった場合 注文後撮影の場合は児童ポルノ製造罪で逮捕されることがあります。 注文前撮影の場合は、単純所持罪(7条1項)・青少年条例違反(要求行為)が検討されます。条例については、地域性があるので、向こうとこちらの条例をみ...
自己の性的好奇心を満たす目的で 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、 という要件があるので、 間違ってダウンロードした という弁解が通れば単純所持罪は成立しません。 DLした記録から捜索差押を受ける可能性はあります...
ダウンロードの単純所持罪はが疑われますが、 削除しておけば普通は刑事処分になりませんので、自首してもしなくても結果は同じです。 捜索差押を受けることがありますので、注意して下さい。
単純所持罪(7条1項)の捜査実務としては 削除済みの場合には、普通、刑事処分にはなりません。 捜索を受ける可能性はあります。
自首をした場合は罪が軽くなりますが、様子を見た場合、そもそも刑事事件とならない可能性もありますので、どちらの選択肢も一長一短です。 ご自身の精神状態として、このまま生活をしていくことが苦しいという状態であれば自首をしにいくのも一つの...