児童ポルノに該当する文章表現の法律リスクは?

文章だけで児童ポルノになることはありますか?

僕はアダルトブログで、官能小説を書いていて主に未成年の子、(高校生や内容によっては小学生)の性的な描写を書いています。
画像などはありません。

児童ポルノの定義の
視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
という点で、文章は含みません。

児童ポルノ・児童買春法第2条
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの